まず結論
退職金は、受け取った金額すべてにそのまま税金がかかるわけではありません。
先に勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、残った金額を原則として2分の1にしてから税率をかけます。そのため、同じ金額の給与を受け取る場合より税負担が軽くなりやすい仕組みです。
本記事は一般的な税制の解説であり、個別の税務判断ではありません。制度内容は変更される可能性があるため、最終確認は国税庁や税理士などで行ってください。
退職金にかかる税金
退職金では主に、所得税、復興特別所得税、住民税を考えます。
ただし退職金は、給与所得ではなく退職所得として分離して計算されます。ここで重要になるのが退職所得控除です。
| 勤続年数 | 退職所得控除の考え方 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数。80万円未満なら80万円 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × 20年を超える年数 |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、原則として1年に切り上げて考えます。
計算の流れ
一般的な退職金では、次の順番で計算します。
退職所得 = (退職金 - 退職所得控除) × 1/2
その後、退職所得に所得税率をかけ、復興特別所得税も合わせて計算します。住民税も別に考える必要があります。
例として、勤続30年で退職金2,000万円の場合を見ます。
退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
退職所得 = (2,000万円 - 1,500万円) × 1/2 = 250万円
この例では、2,000万円を受け取っても、所得税などの計算対象になる退職所得は250万円です。
申告書が重要
退職金を受け取るときは、「退職所得の受給に関する申告書」が重要です。
勤務先などへ提出していれば、支払者側で退職所得控除を反映した源泉徴収が行われ、原則として退職金だけを理由に確定申告する必要はありません。
一方、提出していない場合は、退職金の支払額に対して20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。この場合は、確定申告で精算する流れになります。
iDeCoとの関係
iDeCoや企業型確定拠出年金の老齢一時金は、退職所得として扱われる場合があります。
ただし、会社の退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取る場合、退職所得控除の計算が調整されることがあります。受取時期によって税負担が変わる可能性があるため、退職金、iDeCo、企業年金はまとめて確認するのが実務的です。
注意点
退職金の税制は優遇が大きい一方で、例外もあります。
役員としての勤続年数が短い退職金や、短期勤務に対応する退職金では、2分の1課税が使えない、または一部制限される場合があります。
また、医療費控除や寄附金控除などで確定申告をする場合は、退職所得も申告書に記載が必要になることがあります。
まとめ
- 退職金は退職所得として給与と別に計算する
- 退職所得控除が税負担を大きく下げる
- 一般的には差額の2分の1が退職所得になる
- 申告書を出さないと20.42%で源泉徴収される
- iDeCoや企業年金との受取時期にも注意する
退職前は、退職金額、勤続年数、iDeCoや企業年金の受取予定をセットで確認しておくと、税金の見通しを立てやすくなります。
出典
本記事は、退職所得に関する公的情報を基に、初心者向けに再構成して作成しています。
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告」
- 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
- 財務省「退職所得の課税方式」
- 確認日: 2026-05-09