| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 病気やケガで働けない期間の生活を支える |
| 教育訓練給付金 | スキルアップや再就職に向けた学び直しを支援する |
大きな違いは、傷病手当金は「働けない状態」を支える制度で、教育訓練給付金は「働くために学ぶ」制度だという点です。
失業保険の基本手当は、働く意思と能力があることが前提です。
病気やケガですぐ働けない場合は、まず傷病手当金や受給期間延長を確認するのが実務的です。
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の給付です。
業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与を受けられない、または給与が傷病手当金より少ない場合に支給されます。
主な条件は次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 病気・ケガ | 業務外の事由による療養 |
| 労務不能 | 仕事に就けない状態 |
| 待期 | 連続する3日間の待期後、4日目以降が対象 |
| 給与 | 給与がない、または傷病手当金より少ない |
| 支給期間 | 支給開始日から通算1年6か月まで |
業務上や通勤中のケガは、健康保険ではなく労災保険の対象になる可能性があります。
傷病手当金の金額イメージ
傷病手当金の1日あたりの支給額は、おおむね標準報酬月額をもとに計算されます。
ざっくり言うと、支給開始前の給与水準を基準にした日額の3分の2程度です。
ただし、実際の金額は標準報酬月額、給与の有無、他の給付や年金との調整で変わります。
「手取りの3分の2」ではなく、健康保険上の標準報酬月額をもとに考える点に注意が必要です。
退職後も傷病手当金を受けられる場合
退職後も、条件を満たせば傷病手当金の継続給付を受けられる場合があります。
協会けんぽでは、主に次の条件が示されています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 資格喪失日前日までに継続して1年以上 |
| 退職時点の状態 | 退職時に傷病手当金を受けている、または受けられる状態 |
| 労務不能 | 退職後も引き続き働けない状態 |
| 支給期間 | 支給開始日から通算1年6か月の範囲 |
注意点は、退職日に出勤すると継続給付を受けられない場合があることです。
病気やケガで退職する場合は、退職日、出勤扱い、有給休暇、申請書類を事前に確認します。
教育訓練給付金とは
教育訓練給付金は、雇用保険の制度です。
働く人や離職者の主体的な能力開発、キャリア形成、再就職を支援するため、厚生労働大臣が指定した講座を受講・修了した場合に、教育訓練経費の一部が支給されます。
対象は大きく3種類です。
| 種類 | 主な支給内容 |
|---|---|
| 一般教育訓練 | 教育訓練経費の20%、上限10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 教育訓練経費の40%、上限20万円。条件により50%、上限25万円まで |
| 専門実践教育訓練 | 教育訓練経費の50%、年間上限40万円。条件により70%、さらに賃金上昇要件で80%まで |
2024年10月以降に開講する講座では、専門実践教育訓練で賃金が5%以上上昇した場合の追加給付も整備されています。
教育訓練給付で注意すること
教育訓練給付金は、講座なら何でも対象になるわけではありません。
必ず、厚生労働大臣の指定講座かどうかを確認します。
また、特定一般教育訓練や専門実践教育訓練では、受講開始前の手続きが重要です。
受講開始後に「給付対象だと思っていた」と気づいても、事前手続きが足りずに対象外になる可能性があります。
失業保険との関係
基本手当は、働く意思と能力がある人の再就職を支える制度です。
一方、傷病手当金は働けない状態を支える制度です。
そのため、病気やケガですぐ働けない場合に、基本手当を受けようとすると前提が合わないことがあります。
また、2025年4月以降は、自己都合離職者が一定の教育訓練等を受ける場合、基本手当の給付制限が解除される仕組みがあります。
退職後に学び直す予定がある人は、教育訓練給付金だけでなく、基本手当の給付制限との関係も確認したいところです。
どちらを先に確認するべきか
次のように整理すると分かりやすいです。
| 状況 | 先に確認したい制度 |
|---|---|
| 病気やケガですぐ働けない | 傷病手当金、受給期間延長 |
| すぐ働けるが仕事が決まっていない | 基本手当 |
| 転職に向けて資格やスキルを取りたい | 教育訓練給付金 |
| 自己都合退職で学び直し予定 | 教育訓練給付と給付制限解除 |
退職後の制度は、同時に全部もらえるとは限りません。
自分の状態に合う順番で確認することが大切です。
まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けない人を支える制度です。
教育訓練給付金は、働くための学び直しを支援する制度です。
失業保険だけを見ていると、病気・ケガ、リスキリング、退職後の生活設計で使える制度を見落とすことがあります。
退職前後は、健康状態、再就職時期、学び直しの予定を整理して、ハローワークや健康保険の窓口で確認しましょう。
出典
本記事は、協会けんぽ、厚生労働省、ハローワークインターネットサービスの公的情報を基に作成しています。
- 協会けんぽ「傷病手当金」
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 厚生労働省「教育訓練給付金」
- 厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続について」
- 厚生労働省「制度変更(令和7年4月)」