米国株配当で起きる二重課税
米国株の配当では、一般に次のような流れになります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 米国側 | 現地で源泉徴収される |
| 日本側 | 国内でも配当課税される |
| 調整制度 | 外国税額控除を使える場合がある |
投資家の感覚では、同じ配当に2回税金がかかっているように見えます。
外国税額控除とは
外国税額控除は、外国で課税された所得について、日本側の税額から一定額を控除する制度です。
米国株配当では、外国で引かれた税金を日本の確定申告で調整できる可能性があります。ただし、控除できる金額には限度があります。
つまり、「米国で引かれた税金が必ず全額戻る制度」ではありません。
控除限度額に注意
外国税額控除は、所得税額や国外所得の割合などをもとに控除限度額が決まります。
そのため、次のような人は注意が必要です。
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| 所得税額が少ない | 控除しきれない場合がある |
| 外国株配当が多い | 限度額に引っかかる可能性 |
| NISAで米国株を保有 | 日本側は非課税でも外国税は残ることがある |
NISAでは日本の税金は非課税ですが、外国で課される税金まで必ずゼロになるわけではありません。
確定申告の前に確認するもの
確認したい資料は次の通りです。
| 資料 | 確認内容 |
|---|---|
| 年間取引報告書 | 外国税額、配当額、国内源泉徴収税額 |
| 配当支払通知 | 配当ごとの税額 |
| 証券会社の取引明細 | 口座区分と通貨換算 |
証券会社によって表示名が違うため、外国所得税額や国外株式配当の欄を確認します。
まとめ
- 米国株配当は外国税と日本税の二重課税が起きることがある
- 外国税額控除で調整できる場合がある
- 控除額には限度があり、全額戻るとは限らない
- NISAでも外国税が残る場合がある
米国株の配当利回りを見るときは、表面利回りだけでなく、外国税と国内税を差し引いた後の手取りで考えることが重要です。
出典
本記事は、外国税額控除と配当所得に関する国税庁情報を基に作成しています。
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 金融庁「NISAを知る」
- 確認日: 2026-05-23
本記事は、公開情報に基づいた教育的・情報提供のみを目的としており、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載内容の正確性については万全を期しておりますが、その内容や将来の投資成果を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行っていただけますようお願い申し上げます。