「NISAでユニコーンに投資」と紹介された時
高い評価を受ける未上場企業へ関心があっても、その会社の株式をNISAへ直接入れられるわけではありません。ユニコーンは一般に10億米ドル以上の評価を持つ未上場スタートアップの呼び名です。呼び名と、NISAの適格な商品かどうかは別の判断です。
直接と間接で持つものを分ける
| 投資の形 | 本人が保有するもの | 読む条件 |
|---|---|---|
| 未上場企業への直接出資 | その会社の株式等 | NISAで直接買う対象株式にはならない |
| 出資している上場会社の株式 | 上場会社の株式 | 会社全体の事業、出資額や持分、対象条件 |
| 未上場株を含む投資信託等 | ファンドの持分 | 対象資産、比率、評価、費用、換金と適格性 |
2026年10月23日確認の日本証券業協会の説明では、成長投資枠の対象は上場株式等や対象となる株式投資信託などで、除外される商品もあります。未上場株が中身に含まれるという理由だけで、ファンド全体の適格性や不適格性を即断することもできません。
上場会社を経由する架空の場面
架空の上場会社がユニコーンへ出資している場合、まず投資対象がその上場会社の株式だと特定します。次に、出資先への持分、評価の扱い、会社全体へ占める影響を読みます。最後に、その上場株が利用する金融機関でNISAの対象となるかを調べます。出資先の成長率を、本人が買う上場株の上昇率へ直接置かないための一つの読み方です。
出資先が成長しても、上場会社の他の事業が悪化する場合や、購入価格に期待が既に含まれる場合があります。本人が未上場企業の議決権や売却権を直接持つことにもなりません。
税制では消えない負担
国税庁の制度説明では、NISAの売却損は課税口座との損益通算や繰越控除ができません。非課税の対象でも、商品の値下がりや費用、換金の制限は別に残ります。
「将来上場するからNISAへ移せる」といった案内も、その約束だけでは判断できません。契約相手、取得方法、保有する権利と制度の条件を分け、未上場企業への期待で商品の説明を省かないことが必要です。
出典
出典確認日:2026年10月23日。