まず結論
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件を満たした株式会社が申し出ることで、代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しない制度です。
2024年10月1日に始まりました。表示されるのは最小行政区画までで、市は市まで、東京都の特別区は区まで、指定都市は区までとなります。会社の本店所在地を隠す制度ではありません。
誰が利用できるのか
対象となる会社と役職は次のとおりです。
| 対象会社 | 対象となる代表者 |
|---|---|
| 株式会社 | 代表取締役、代表執行役、代表清算人 |
合同会社など、株式会社以外の会社・法人を対象とする一般的な制度ではありません。また、株式会社でも自動的に非表示になるわけではありません。
申出は登記申請と同時に行う
申出ができるのは、設立、代表取締役等の就任、住所変更など、代表者の住所が登記される所定の登記申請と同時に行う場合です。住所が変わらない重任の登記などでも申し出られる場合があります。
登記申請書には、措置を希望する旨、対象者の資格・氏名・住所、添付書面に関する事項を記載します。オンライン申請では所定欄へ申出事項を入力します。
必要書面は上場会社かどうかで異なる
上場会社である株式会社は、上場していることを確認できる書面を添付します。
非上場の株式会社では、原則として次の3種類が必要です。
- 本店所在場所で会社が実在することを示す書面
- 代表取締役等の氏名・住所を示す住民票の写し、印鑑証明書など
- 実質的支配者の本人特定事項を示す書面
すでに措置を利用している場合や、実質的支配者リストを一定期間内に提出している場合などは、必要書面が変わることがあります。実際の申請では、法務省の最新案内と管轄法務局への確認が欠かせません。
利用するメリット
自宅を代表者住所として登記している人は、登記事項証明書等から町名・番地などを知られにくくなります。起業時に自宅住所の公開を不安に感じる人にとって、プライバシーと安全面の負担を抑える選択肢です。
もっとも、住所そのものを登記しなくてよい制度ではありません。登記申請書には住所を記載し、住所が変われば変更登記も必要です。
申出前に確認したい注意点
法務省は、措置を利用すると登記事項証明書等で会社代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関からの融資や不動産取引などで不都合が生じる可能性を案内しています。印鑑証明書など、追加書類を求められる場合があります。
| 確認事項 | 実務上の注意 |
|---|---|
| 融資・口座手続き | 代表者住所を示す別の資料が必要か確認する |
| 不動産取引 | 本人確認や契約に必要な書類を相手方へ確認する |
| 住所変更 | 新住所について改めて申出が必要になる |
| 本店の実在性 | 実在性が認められない場合は措置が終了することがある |
同じ住所のまま重任・再任する場合などは措置が継続しますが、住所変更の登記時に改めて申し出なければ、新住所には非表示措置が講じられません。
バーチャルオフィスとの違い
| 項目 | 住所非表示措置 | バーチャルオフィス |
|---|---|---|
| 対象 | 株式会社の代表者個人の住所 | 会社・事業者が使う住所 |
| 主な目的 | 登記事項証明書等での住所表示を限定 | 事業用住所や郵便サービスを利用 |
| 会社の本店所在地 | 非表示にならない | 契約条件により利用できる場合がある |
| 手続き | 法務局への申出 | サービス事業者との契約 |
両者は代替関係ではありません。バーチャルオフィスを本店として利用できるかは契約や許認可の要件で決まり、代表者住所の非表示とは別に確認します。
投資先の信用判断にはどう使うか
代表者住所が一部非表示であること自体は、業績や財務の良し悪しを示しません。法令上用意されたプライバシー保護措置を使っているという情報だけで、企業の信用を判断するのは早計です。
企業を確認するときは、本店所在地、法人番号、事業実態、財務情報、経営体制などを組み合わせます。登記情報と会社の開示が一致しない、連絡先が機能しないといった別の問題があれば、その内容を個別に調べます。
まとめ
代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役等の住所を、登記事項証明書等では最小行政区画までの表示にとどめる制度です。2024年10月1日に始まり、所定の登記申請と同時の申出、必要書面の添付が求められます。
プライバシー保護に役立つ反面、住所の登記義務は残り、融資や不動産取引で追加対応が生じる場合があります。利用前に、非表示の範囲と取引実務への影響を確認しておくことが大切です。
出典
- 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」(2026年7月11日確認)