満期日前解約とは
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満期日前解約は、当初の契約で決めた満期日を待たずに契約を終えることです。期限前解約、中途解約という言葉も使われます。
定期預金は一定期間預けることを前提に金利などを決めるため、途中の払戻しには別の条件があります。「預金だからいつでも同じ条件で引き出せる」とは限りません。
可否と利率を分けて読む
最初に読むのは、満期前に解約を受け付ける商品かどうかです。その次に、解約が認められる場合の利息の計算方法を読みます。
商品によっては、銀行がやむを得ないと認める場合だけを例外とすることもあります。このとき、期限前解約利率の記載があるからといって、預金者がいつでも解約を選べるわけではありません。
1年物を半年でやめる例
説明用に、1年物の定期預金を作り、半年後に急な修繕費が必要になったケースを考えます。解約可能な商品でも、当初の年利をそのまま半年分受け取れるとは限りません。
期限前解約利率で預けていた期間の利息を計算し直すなら、満期まで置いた場合より利息が少なくなります。複雑な算式を使う商品もあり、解約日の金利環境が関わる場合もあります。
減るのは必ず利息だけか
通常の円定期預金でも、中間利息を受け取った後に解約すると、支払済みの利息を精算する場合があります。三菱UFJ銀行の通常の大口定期には、この精算差額を預金元本から差し引く場合がある旨の注意があります。
仕組預金や外貨預金などは、さらに異なる解約条件や損失要因を持つ場合があります。定期という名前だけで、すべての商品の元本や払戻額について同じ説明を当てはめることはできません。
金利が上がったから預け直す場合
より高い金利の商品へ移るために解約する場合でも、減る利息と新たに受け取る利息の両方を比べる必要があります。新しい表示金利だけを見て、預け直しが必ず有利と判断すると計算がずれます。
そもそも解約を原則として認めない商品なら、金利差の比較より前に資金を動かせるかという制約があります。使う時期が決まっている資金は、その日までに満期が来るかを先に考えるほうが確実です。
預ける前の判断に使う
満期日前解約の理解は、解約するときだけでなく、預入期間を選ぶときに役立ちます。急に使う可能性がある資金まで定期預金にまとめず、引き出しやすい資金と分けて考えることが基本です。商品資料の確認日は2026年10月22日です。