免税販売の対象者と店舗

免税販売の対象者は、原則として一定の在留資格を持つ非居住者など、国税庁が定める免税購入対象者です。日本国籍の人でも、国外に2年以上住所または居所があることを証明できる非居住者は対象となる場合があります。

購入者は、免税販売の許可を受けた輸出物品販売場で、国外へ持ち出す目的で免税対象物品を購入します。店舗は購入記録情報を送信するなど、法令に沿った免税手続きを行う必要があります。

2026年11月1日からリファンド方式へ

2026年10月31日までは、免税手続き後に消費税相当額を差し引いて販売する方式が基本です。

2026年11月1日以降は、購入時に税込みで支払い、出国時に税関が免税対象物品の輸出を確認した後、店舗または返金手続きの委託先から消費税相当額の返金を受けます。具体的な返金方法は店舗などによって異なり、銀行振込、カード送金、アプリ送金などが想定されています。

購入から90日以内に出国し、税関の確認を受けたうえで商品を国外へ持ち出す必要があります。支払額や返金時期、手数料は店舗の案内で確認してください。

免税品の国内転売が問題になる理由

免税制度は、購入した物品を国外へ持ち出すことを前提としています。免税品を国内で販売するなど、購入者が輸出しない場合、免除された消費税相当額を徴収されることがあります。出国時に税関から提示を求められることもあるため、免税品は確認が終わるまで手元に保管し、すぐに第三者へ渡したり売却したりしないようにしましょう。

転売のために免税購入を繰り返したり、購入者や取引内容を偽ったりする行為は、免税要件に反するだけでなく、申告内容や関与の状況によっては追加の税負担や法的責任につながる可能性があります。ただし、転売があったという事情だけで、すべてのケースが同じ法的評価になるわけではありません。個別の事実関係に基づいて判断されます。

旅行者・店舗が確認したい点

旅行者は、免税対象者に該当するか、商品が免税対象か、購入記録が正しく作成されたか、出国時に商品を提示できるかを確認します。店舗は、許可、購入者確認、購入記録情報の送信、購入者への説明、返金手続きなどを整える必要があります。

適用方式は購入日で変わります。2026年11月1日前後に購入する場合は、店舗の案内と国税庁の情報で手続きを確認してください。

出典

  • 国税庁「No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者」。2026年10月24日確認。
  • 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」。制度移行日・販売時の説明事項・返金手続、2026年10月24日確認。