記事の図解

発表内容

対象を2023年10月3日の名簿に記載された100株以上へ変更する。11月下旬の贈呈予定は変えないとした。

対象株主と適用時期

9月末に100株以上を保有した後、売却等により10月3日の対象から外れた株主にも、保有を示す書面を提出すれば別途優待を送る。

通常の翌年以降の基準日は、当時の予定どおり3月末・9月末としていた。

利用条件・読み分ける点

救済には証券会社発行の残高報告書や、9月28~29日約定の売却を示す書面等が必要。9月末時点で100株未満だった株主などは救済対象に含まれない。

本稿は2023-09-25公表資料に基づく当時の制度・予定の記録です。その後の変更を含む制度情報は銘柄別の株主優待ページに掲載しています。

参考