何が変わるのか
ニチレイは、決算期を毎年3月31日から毎年12月31日へ変更することに合わせ、株主優待の基準日を移す。変更後は毎年12月末日の株主名簿で対象を判定し、2026年12月31日基準分から適用する。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 優待基準日 | 毎年3月末日 | 毎年12月末日 |
| 3年以上の判定月 | 3月末・9月末 | 6月末・12月末 |
| 必要株数 | 500株以上 | 500株以上 |
優待内容と必要株数の変更は、今回の発表には含まれていない。
対象株主と優待内容
変更後は、毎年12月末日の株主名簿に記載または記録された500株以上の株主が対象となる。保有期間別の優待内容は次の通り。
| 保有株式数 | 継続保有期間 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 3年未満 | 2,500円相当のグループ商品詰め合わせ |
| 500株以上 | 3年以上 | 3,500円相当のグループ商品詰め合わせ |
3年以上の場合は3,500円相当のみが対象で、2,500円相当との重複進呈ではない。
継続保有の判定方法
3年以上の条件は、変更後の12月末基準日から遡り、毎年6月末日と12月末日の株主名簿に500株以上を同一株主番号で連続7回以上記載または記録されることだ。
移行期には経過措置がある。2026年9月末までの保有期間は3月末・9月末を基準に数え、2026年9月末より後は6月末・12月末を適用する。従来月で積み上げた回数をいったんリセットする変更ではない。
適用開始
変更後制度は2026年12月31日の基準日から始まる。会社は決算期変更に伴う経過措置として、2026年度を2026年4月1日から12月31日までの9か月とする予定だ。
案内・発送時期は2026年6月24日の基準日変更発表では示されていない。実際の手続きは、会社から届く案内で確認したい。
優待投資として見るときの注意点
今回の変更は、優待額の増減ではなく権利判定の時期を移すものだ。3月優待として把握していた場合、2026年12月末基準分から12月優待として確認する必要がある。
3年以上の優遇では、500株以上に加えて同一株主番号で連続7回以上という条件がある。優待だけで投資判断をせず、必要投資額、株価変動、業績、配当、制度が将来変更される可能性も合わせて確認したい。
まとめ
ニチレイは2026年12月末基準分から、株主優待の基準日を毎年3月末日から毎年12月末日へ変更する。500株以上という必要株数と、2,500円相当または3,500円相当のグループ商品詰め合わせは据え置く。
長期保有の判定月は6月末・12月末へ移る。2026年9月末までは従来の3月末・9月末で数えるため、移行期の判定方法を分けて確認しておきたい。
参考
- ニチレイ「株主優待制度の基準日変更に関するお知らせ」、2026年6月24日公表
- ニチレイ 株主優待
- ニチレイ(2871)銘柄分析