カラダノート(4014)株主優待を拡充 1,000株以上・1月末/7月末・保有期間要件なし シェア型 デジタルギフト 新しい選択肢 むすびえへ寄付 2026年7月31日権利分から適用 寄付主体は会社/株主本人の寄附金控除対象外

デジタルギフトに寄付の選択肢

今回の拡充では、株主が受け取るデジタルギフトを、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえへの寄付に充てられるようにする。通常のギフト受領を廃止する変更ではなく、使い道の選択肢を増やすものだ。

具体的な指定方法は、対象株主への案内時に別途通知される。寄付金は株主が直接拠出するのではなく、株主が指定した金額をカラダノートがむすびえへ支払う。

現行のシェア型株主優待

カラダノートは2026年6月10日、休止していた株主優待を新たな制度として再開すると発表した。優待原資の総額を先に決め、対象株主数で按分する「シェア型」を採用している。

項目内容
対象株主1,000株以上
基準日毎年1月31日、7月31日
実施回数年2回
保有期間要件なし
優待内容対象株主数で按分したデジタルギフト
案内時期各基準日から概ね3か月以内を目途に発送
第1回権利確定日2026年7月31日

公表時点の優待原資は1基準日あたり1,500万円、年2回で年間3,000万円。ただし、1人あたりの贈呈額は権利確定日時点の対象株主数で変わる。第2回以降の原資も業績を踏まえて取締役会で決定されるため、固定額の優待とは性格が異なる。

寄附金控除の対象にはならない

寄付の主体はカラダノートであり、株主本人ではない。このため、株主が寄付を選んでも、株主本人の寄附金控除の対象にはならない。

税控除を目的に寄付先を選ぶ制度ではない点は確認しておきたい。寄付方法や選択期限などの実務条件は、今後届く案内で確認する必要がある。

優待を見るときの注意点

シェア型では、対象株主が増えるほど1人あたりの配布額が小さくなる。1,500万円は個人の受取額ではなく、1基準日あたりの優待原資総額だ。

また、優待原資や交換先は将来変更されることがある。参考利回りだけで投資判断を決めず、必要投資額、対象株主数、業績、株価変動を分けて見ておきたい。

まとめ

カラダノートは2026年7月31日権利分から、シェア型デジタルギフトにむすびえへの寄付という選択肢を加える。1,000株以上、年2回、保有期間要件なしという対象条件は変わらない。

寄付を選ぶ場合の主体は会社で、株主本人の寄附金控除対象にはならない。具体的な指定方法は、対象株主への案内で示される予定だ。

参考

  • カラダノート「株主優待について」
  • カラダノート「株主優待制度の再開に関するお知らせ」、2026年6月10日公表
  • カラダノート「株主優待制度(シェア型デジタルギフト)の拡充に関するお知らせ」、2026年7月15日公表