6か月以上の継続保有を追加
変更後は、各基準日と、その6か月前の基準日の双方で、同じ株主番号が株主名簿に連続して記載または記録されていることが必要になる。
| 基準日 | 必要株数 | 継続保有 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月30日まで | 100株以上 | なし | デジタルギフト3,000円相当 |
| 2027年5月31日以降 | 100株以上 | 6か月以上 | デジタルギフト3,000円相当 |
優待金額や年2回の実施回数は変わらないが、基準日の直前に100株を取得した株主は、2027年5月末以降は対象外となる。
継続保有の判定方法
5月末基準分では前年11月末と当年5月末、11月末基準分では当年5月末と11月末の株主名簿が判定に使われる。同じ株主番号で連続して記載されることが条件だ。
売却後の買い戻し、証券会社の変更、貸株や相続などで株主番号が変わる場合は判定に影響することがある。個別の扱いは会社や証券会社の案内で確認したい。
2026年11月末分は従来条件
移行期間として、2026年11月30日基準分には6か月要件を適用しない。100株以上を基準日時点で保有していれば対象となる。
5月末基準分の案内は8月中、11月末基準分は翌年2月中の発送が予定されている。案内後のデジタルギフト選択・受取手続きには期限がある。
優待投資として見るときの注意点
優待額は年2回で合計6,000円相当だが、2027年5月末以降は短期保有では受け取れない。権利日だけでなく、6か月前の名簿登録も含めて管理する必要がある。
優待額だけでなく、必要投資額、配当、業績、株価変動も分けて確認したい。保有条件の追加により、制度変更リスクも改めて意識しておく必要がある。
まとめ
FPパートナーは2027年5月末基準分から、100株以上に加えて6か月以上の継続保有を優待条件とする。デジタルギフト3,000円相当を年2回贈る内容は維持される。
2026年11月末基準分は移行前のため、継続保有要件はない。
参考
- FPパートナー「株主優待」
- FPパートナー「株主優待における対象条件変更(継続保有要件の追加)に関するお知らせ」、2026年7月15日公表