ソーシャルワイヤー3929、分配型株主優待の補足説明

何が変わるのか

今回の開示は、2026年5月15日に公表した株主優待制度の変更ではなく、制度の読み方を補足するものです。対象株主、継続保有の判定、初回のスケジュール、分配額の算式を整理しています。

対象株主と条件

毎年3月末日の株主名簿に記載または記録された、200株(2単元)以上の株主が対象です。継続保有は、3月末日とその直前の9月末日の株主名簿に、同一の株主番号で200株以上を保有する株主として連続して記録されているかで判定します。

初回の2027年3月末基準分では、2026年9月30日と2027年3月31日の両方の株主名簿への記載・記録が必要です。貸株サービスの利用や証券口座の移管などで株主番号が変わる場合は、継続保有の判定に影響する可能性があります。

優待内容

優待品はデジタルギフトです。2027年3月期の株主還元総額は15,000千円を目安とし、基準日時点の対象株主数で均等に分配します。保有株式数によって1名あたりの配布額を増やす制度ではありません。

2026年3月末時点の株主名簿を基にした対象株主数約1,300名、1名あたり概ね11,300円相当という数字は試算値です。実際の金額は2027年3月末時点の対象株主数で変動し、株主還元総額も業績や株主数などを踏まえて毎期見直される予定です。

適用開始とスケジュール

  • 2026年9月18日:分配型株主優待の補足説明を開示
  • 2026年9月28日:2026年9月末の株主名簿に記載されるための権利付最終日
  • 2026年9月30日:初回の継続保有判定に用いる株主名簿の確定日
  • 2027年3月29日:2027年3月末基準日に係る権利付最終日
  • 2027年3月31日:初回基準日と対象株主数の確定
  • 2027年6月前後:初回のデジタルギフト贈呈を想定

2026年9月29日以降に取得した株式は、2026年9月末の株主名簿に記載されないため、初回優待の継続保有判定の起点にはなりません。次回以降の基準日で条件を満たした場合は、別途判定されます。

優待投資として見るときの注意点

分配型のため、11,300円相当という過去の試算値を固定的な優待額として扱えません。株主数が増えれば1名あたりの配布額は減り、株主還元総額が見直される可能性もあります。

初回の対象になるかは、必要株数だけでなく、2026年9月末と2027年3月末の株主名簿、同一株主番号の継続性で決まります。権利付最終日、貸株や口座移管の影響、デジタルギフトの利用条件を分けて確認します。

まとめ

ソーシャルワイヤー(3929)は、分配型株主優待の制度内容を変更せず、初回の継続保有判定と配布額の計算方法を補足しました。初回の2027年3月末基準分には、2026年9月末と2027年3月末の両方で200株以上を保有し、同一株主番号で記録される必要があります。

株主還元総額は15,000千円を目安に対象株主数で分配されるため、1名あたりの金額は固定されません。2026年9月28日の権利付最終日と、今後の対象株主数を確認する記事です。

参考

※本記事は会社開示をもとに整理したもので、特定銘柄の売買や利益を推奨するものではありません。優待条件や配布額は会社の最新開示を確認してください。