KSKの初回優待と継続保有の判定例

初回の継続保有期間はどう判定するか

10月30日の新設発表に対する問い合わせを受け、会社は初回の判定方法を説明した。例として、2026年3月末、6月末、9月末、12月末、2027年3月末の5回にわたり同一株主番号で名簿に連続記録があれば、1年以上と判定する。3年以上の区分も、初回基準日より前の記録を遡って確認する。

新設時の条件では、各優待区分に該当する株数を継続して保有し、四半期末の名簿に同一株主番号で1年以上は5回以上、3年以上は13回以上連続して記録されることが必要だ。今回の補足はこの判定を初回にも適用する説明で、保有期間要件の免除や優待額の増額は発表していない。

対象株主と優待内容

毎年3月31日を基準日とし、200株以上を対象に保有株数・期間に応じたQUOカードを贈る。初回は2027年3月31日、贈呈時期は6月頃を予定する。

保有区分継続1年以上継続3年以上
200〜499株1,000円相当2,000円相当
500〜999株2,000円相当3,000円相当
1,000株以上3,000円相当5,000円相当

優待額と株数区分は10月30日の新設開示による。保有期間の区分別の額であり、1年以上と3年以上の額を足す制度ではない。

初回基準日に向けた確認点

新設発表後に株式を取得した場合でも、2027年3月末時点の株数だけで初回対象と判断することはできない。株主番号の継続と、過去の各判定日に対象区分の株数を満たしていたかが関わる。優待の額面を投資利益と同一視せず、株価変動による損失も含めて考える必要がある。

関連ページ

参考

  • KSK「株主優待制度の新設に関する補足事項について」(2026年11月2日)、公式IR情報
  • KSK「株主優待制度の新設に関するお知らせ」(2026年10月30日)、公式IR情報