まず結論
広島市の「保護費の追加給付」は、一般的な物価高給付金や自治体の一律給付とは性格が違います。
きっかけは、平成25年生活扶助基準改定をめぐる2025年6月27日の最高裁判決です。国が当時の生活保護受給者に対して、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決めたことを受け、広島市も対象者への追加給付を実施しています。
まず見るべきなのは、次の2点です。
- 2013年8月から2018年9月の間に、広島市で生活保護を受給したことがあるか
- 現在も広島市で生活保護を受給しているか、すでに保護廃止となっているか
現在も受給中なら、原則として申出手続きは不要です。現在は受給していない場合、対象になり得る人は申出が必要になります。
制度概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付 |
| 実施主体 | 広島市 |
| 主な対象 | 2013年8月から2018年9月の間に生活保護を受給したことがある世帯 |
| 追加対象になり得る人 | 2018年10月から2026年3月までの受給世帯のうち、一定期間入院・入所していた人、障害のある人で加算が算定されていた人、期末一時扶助費が算定されていた世帯など |
| 申出受付期間 | 2026年8月1日から2027年7月31日まで |
| 確認日 | 2026年8月9日 |
受給期間が該当しても、受給状況によって対象外となる場合があります。また、広島市公式ページでは、すでに亡くなった人は支給対象外とされています。
現在受給中かどうかで手続きが変わる
この制度でいちばん大事なのは、現在の生活保護の受給状況です。
| 現在の状況 | 手続き |
|---|---|
| 現在、広島市で生活保護を受給中 | 2026年7月13日から追加支給金として支給開始。申出手続き不要 |
| 現在、広島市のいずれの区でも生活保護を受給していない | 申出により追加給付 |
現在受給中の世帯は、給付額が支給決定通知書で知らされます。自分で申出書を出す流れではありません。
一方、保護が廃止されている世帯は、広島市側が自動的に全員へ振り込む形ではなく、申出書・同意書・必要書類を提出する必要があります。
給付額は一律ではない
給付額は、全員同じ金額ではありません。
広島市は、当時の年齢、世帯人数、住んでいた地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって、世帯ごとに個別計算すると案内しています。申出後に計算され、決定通知書で金額が知らされる流れです。
ここは、ほかの給付金とかなり違うところです。「1人いくら」「1世帯いくら」と早合点せず、広島市の通知や決定を待つ制度として見た方が安全です。
廃止世帯の申出者
現在は生活保護を受けていない世帯の場合、申出できる人にもルールがあります。
原則は、対象期間中に保護を受給していた世帯の当時の世帯主、つまり保護廃止時点の世帯主です。
当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員が、公式ページに示された順位で申出します。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫、甥姪、そのほかの世帯員の順です。同じ順位の人が複数いる場合は、代表者が申出を行います。
相続の手続きとは別物ですが、家族関係や当時の世帯構成の確認が必要になる点では、書類集めに少し時間がかかりそうです。
必要書類
廃止世帯が申出する場合、所定の申出書・同意書に加え、本人確認や当時の世帯関係を確認する書類が必要です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 所定様式 |
| 同意書 | 所定様式 |
| 戸籍謄本 | 当時保護を受給していた世帯主および全世帯員分。発行から3か月以内 |
| 外国籍の場合 | 全世帯員の住民票の写し |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード表面、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなど |
| 口座確認書類 | 申出者本人の通帳またはキャッシュカードの写し |
| 必要に応じる書類 | 氏名変更が分かる戸籍、加算等の資料、代理申出の委任状など |
保護受給中の人は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書を提出できる場合があります。
実際に使うなら、いきなり戸籍を取りに行くより、広島市生活保護費等追加給付事務センターに確認してから動いた方が手戻りが少ないです。
申出方法と提出先
申出は、郵送または受付窓口で行います。
| 方法 | 提出先・受付 |
|---|---|
| 郵送 | 〒730-8790 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所健康福祉局保護自立支援課 宛 |
| 窓口 | 広島市中区大手町四丁目1番1号 中福祉事務所 3階 申出受付窓口 |
| 窓口時間 | 平日9時から17時。土日祝、8月6日、12月29日から1月3日は除く |
郵送の場合は、2027年7月31日の消印まで有効です。窓口受付は2026年8月3日から開庁日に実施されています。
注意したいのは、郵送先と窓口住所が違う点です。広島市公式ページでも、受付窓口住所に申出書類を郵送しないよう注意しています。
問い合わせ先
問い合わせ先は、一般的な制度説明と広島市での申出受付で分かれています。
| 相談先 | 内容 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働省追加給付相談センター | 追加給付の経緯や国の対応方針など一般的な内容 | 0120-179-445 | 平日9時から17時。2026年8月から10月は土日祝も開設 |
| 広島市生活保護費等追加給付事務センター | 広島市での給付や申出受付 | 082-553-5670 | 平日9時から17時。土日祝、8月6日、12月29日から1月3日は除く |
ただし、受給歴など個人情報に関わる内容は、電話では答えられない場合があると案内されています。
詐欺に注意
保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体が銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATM操作を指示したりすることはありません。
「追加給付を受けるにはATMで操作が必要」「暗証番号を教えてほしい」といった連絡が来た場合は、指示に従わず、公式ページに掲載された相談先へ確認してください。
向いている人・確認したい人
| 確認したい人 | 理由 |
|---|---|
| 2013年8月から2018年9月に広島市で生活保護を受けていた人 | 主な対象期間に該当する可能性がある |
| 2018年10月から2026年3月に生活保護を受け、入院・入所や障害加算などに心当たりがある人 | 追加対象になり得る場合がある |
| 当時の世帯主が亡くなっており、当時の世帯員だった人 | 申出者順位に従って申出できる可能性がある |
| 現在は生活保護を受けていない人 | 自動支給ではなく申出が必要 |
反対に、広島市以外で生活保護を受けていた期間については、その自治体に問い合わせる必要があります。広島市のページは、広島市での生活保護受給期間が対象です。
まとめ
広島市の生活保護費追加給付は、通常の一律給付金ではありません。平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受けた、過去の生活保護受給世帯向けの個別計算型の追加給付です。
確認する順番は、次の通りです。
- 2013年8月から2018年9月に広島市で生活保護を受けていたか
- 現在も広島市で生活保護を受給中か
- すでに保護廃止なら、申出者が誰になるか
- 戸籍謄本、本人確認書類、口座確認書類を用意できるか
- 2027年7月31日までに申出できるか
対象になりそうな人ほど、書類を集める前に広島市生活保護費等追加給付事務センターへ確認した方がよいです。給付額は一律ではなく、世帯ごとの決定通知で分かる制度です。