まず結論
清瀬市内に主たる事業所があり、直近1年分の水道光熱費と燃料費が合計10万円以上ある中小事業者は、対象になり得ます。対象経費10%のため、上限10万円に届く目安は対象経費100万円です。
ただし、給付額は実際の経費全額ではありません。下限1万円、千円未満切り捨てで、予算到達による早期終了もあります。郵送前に自分の創業・申告状況に合う書類一式を確認してください。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業 |
| 対象経費 | 水道光熱費、燃料費 |
| 給付率 | 対象経費の10% |
| 給付額 | 1万円以上、最大10万円、千円未満切り捨て |
| 回数 | 1事業者につき1回まで |
| 申請期間 | 2026年8月10日から11月15日まで |
| 申請方法 | 原則、配達記録が残る方法で郵送 |
| 終了条件 | 予算がなくなり次第終了 |
対象事業者
共通条件は、申請日時点で清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者・個人事業者で、今後も事業を続ける意思があることです。個人事業者は、決算書または収支内訳書の「事業所所在地」が基準になります。
| 事業者の状況 | 算定の考え方 |
|---|---|
| 直近の確定申告を終えた法人 | 直近1期分の対象経費を使用 |
| 2025年分の確定申告を終えた個人 | 2025年1年分の対象経費を使用 |
| 確定申告前の法人・2026年1~7月創業の個人 | 指定期間の任意の1カ月分を12倍 |
| 決算書の対象経費が1年未満 | 事業年度内の任意の1カ月分を12倍 |
どの区分でも、算定額の10%が1万円以上になることが必要です。ガソリン代などを別の勘定科目に入れている場合は、その内訳を帳簿や試算表で示せるようにします。
必要書類と申請の実務
共通書類は、申請書、誓約書、口座振替依頼書、事業者名義の振込口座が分かる書類、チェックリストです。代理申請なら委任状も必要です。
法人は履歴事項全部証明書や確定申告書・決算報告書、個人は確定申告書・青色申告決算書または収支内訳書などが追加されます。創業時期や算定方法によって帳簿・試算表、開業届も必要です。
注意点
| 注意点 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 予算到達で終了 | 11月15日より前に終わる場合がある |
| 追跡可能な郵送を推奨 | 簡易書留やレターパック等で発送記録を残す |
| 持参は例外扱い | 郵送できない場合は清瀬商工会へ事前連絡 |
| 証明書の取得時期 | 法人の履歴事項全部証明書は3カ月以内 |
| 追加資料 | 審査上、別の資料を求められる場合がある |
この給付を見込んで不要な支出を増やす制度ではありません。過去の対象経費を基に給付額を算定するため、帳簿の数字と添付書類を一致させることが大切です。
まとめ
清瀬市の商工業者向け物価高騰支援は、水道光熱費・燃料費の10%を、1万円から最大10万円まで給付する制度です。対象経費100万円で上限10万円に達する計算ですが、千円未満は切り捨てられます。
申請は原則郵送で、11月15日の当日消印有効。ただし予算終了が先です。申告済みか創業直後かで算定方法と添付書類が変わるため、公式のチェックリストで自分の区分を確認してから提出してください。
確認日: 2026-08-10
出典
- 清瀬市「令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業」: https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1012684.html