まず結論
児童扶養手当は、離婚、死別、父または母の障害、生死不明などの事情により、父または母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭を対象とする制度です。対象児童は、原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満が対象です。
2026年4月以降の掲載資料では、児童1人目の全部支給が月4万8,050円、第2子以降の加算が1人につき月1万1,350円です。ただし、これは所得などの条件を満たした場合の全部支給額で、世帯の状況によって一部支給や支給停止になることがあります。
児童扶養手当の制度概要
| 確認項目 | 制度の概要 |
|---|---|
| 対象 | ひとり親家庭などで、対象児童を監護する母等 |
| 対象児童 | 18歳到達後の最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満 |
| 主な支給要件 | 離婚、死別、父または母の障害、生死不明などの事情があること等 |
| 支給区分 | 全部支給、一部支給、支給停止 |
| 支給月 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
| 申請先 | 住所地の市区町村などの担当窓口 |
制度上の要件に該当していても、児童が施設に入所している場合や、父または母の配偶者に養育されている場合など、支給されないケースがあります。個別事情の確認が必要な制度です。
2026年4月以降の手当額
こども家庭庁の2026年4月8日更新資料に掲載された「令和8年4月~(見込額)」は次の通りです。第3子以降の加算額は、2024年11月分から第2子の加算額と同額になっています。
児童1人目の全部支給額は、2025年度の月4万6,690円から引き上げられました。以下は、2026年4月分以降の掲載額です。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 月48,050円 | 月48,040円~11,340円 |
| 第2子以降の加算(1人につき) | 月11,350円 | 月11,340円~5,680円 |
例えば児童1人で全部支給が12か月続く前提なら、年額は48,050円×12か月で57万6,600円です。実際の受給額は、所得の判定、対象児童の人数、受給資格が続く期間などで変わります。年間の家計に入れるときは、満額が続く前提だけで資金計画を組まない方が安全です。
所得制限はいくら?
所得制限は、受給資格者本人の前年所得を基に判定されます。こども家庭庁の案内では、児童1人の場合の目安は次の通りです。
| 支給区分 | 収入ベースの目安 | 所得ベースの目安 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 190万円 | 107万円 |
| 一部支給 | 385万円 | 246万円 |
ここでいう「収入ベース」は給与収入などを想定した目安で、実際の審査に使う所得と同じ数字ではありません。給与所得控除、各種控除、扶養親族等の数、同居する扶養義務者の所得などによって結果が変わるため、年収だけで受給可否を決めつけないことがポイントです。
申請と支給月でつまずきやすい点
受給には認定請求が必要
児童扶養手当は自動で振り込まれる制度ではなく、住所地の市区町村などで認定請求を行います。戸籍、本人確認、口座などの書類が必要になることがありますが、離婚・死別・障害などの事情によって提出物が異なります。先に窓口へ連絡し、自分のケースの必要書類を確認すると手戻りを減らせます。
支給は年6回
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月です。1回の支給で複数月分がまとめて振り込まれる仕組みですが、具体的な振込日や初回の扱いは自治体の案内を確認する必要があります。
公的年金を受けている場合
公的年金等と児童扶養手当を同時に受ける家庭では、併給調整の対象になることがあります。こども家庭庁は、児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合に手続きが必要となる旨を示しています。年金額によって手当の全部または一部が支給されないこともあるため、年金の通知書などを手元に置いて相談すると話が早くなります。
向いている人・向かない人
| 状況 | この記事の使い方 |
|---|---|
| 離婚や死別などで、子どもを一人で育てている | 所得制限と対象年齢を確認し、自治体の窓口へ相談するきっかけにする |
| 収入が基準を少し超えているか分からない | 収入ベースだけで判断せず、前年所得や控除を含めて審査してもらう |
| 公的年金を受給している | 年金との併給調整を前提に、年金額が分かる資料を用意する |
| すでに受給中で、家族構成や所得が変わった | 支給額や資格に影響する可能性があるため、自治体へ変更を伝える |
まとめ
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活を支える制度で、2026年4月以降の掲載資料では児童1人目の全部支給が月4万8,050円です。第2子以降には加算がありますが、所得や家族状況によって一部支給・支給停止になる点は外せません。
「年収が少し高いから対象外」と自己判断する前に、前年所得、控除、扶養人数、公的年金、同居親族の状況を整理して自治体へ相談するのが近道です。児童扶養手当だけでなく、自治体独自の医療費助成や就労支援が案内されることもあります。
出典
- こども家庭庁「児童扶養手当について」
- 新宿区「児童扶養手当」
制度概要・手当額・所得限度額は、こども家庭庁の2026年4月8日更新資料を確認しました。申請書類、振込日、自治体独自の支援は地域によって異なるため、最新の案内は住所地の自治体で確認が必要です。