まず結論
「10月分から全員の給付額が増える」という案内ではありません。毎年の所得情報などを使って、支給の継続・停止・新規該当を判定する時期が変わるという意味です。所得が基準を下回って新たに対象になる人がいる一方、世帯の課税状況や所得が変われば対象外になる場合もあります。
請求書が届いた人は、はがきに記載された見込額を確認し、電子申請または郵送で提出します。提出後、支給決定通知書は通常1~2カ月後に送られます。
制度の対象と2026年度の基準
年金生活者支援給付金は、公的年金などに上乗せして支給される給付です。給付の種類によって要件が異なります。
| 区分 | 主な要件・基準 |
|---|---|
| 老齢(補足的老齢) | 65歳以上の老齢基礎年金受給者、同一世帯全員が市町村民税非課税、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が基準以下 |
| 老齢の所得基準 | 1956年4月2日以後生まれ:年809,000円以下/1956年4月1日以前生まれ:年806,700円以下 |
| 補足的老齢 | 1956年4月2日以後生まれ:年809,000円超~909,000円以下/1956年4月1日以前生まれ:年806,700円超~906,700円以下なら対象となる場合がある |
| 障害・遺族 | 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年所得が基準以下。2026年度の障害年金生活者支援給付金は1級月7,025円、2級月5,620円が基準額 |
障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得判定に含まれません。実際の給付額は、老齢では保険料納付済期間・免除期間などにより変わります。
10月分から何が変わるのか
年金生活者支援給付金は、前年の所得などをもとに年度ごとに判定されます。2026年10月分からは2025年分の所得情報が判定に使われるため、2025年の所得が下がった人は新たに対象となる可能性があります。
一方、前年所得が増えた、同一世帯の誰かに市町村民税が課税された、年金が全額支給停止になったなどの場合は、支給停止や対象外となることがあります。所得基準額の改定と、個人の支給額が増えることは別の話です。
請求書が届いたらすること
- 請求書の氏名などを記入し、見込額を確認する。
- 電子申請を利用するか、同封の目隠しシール・切手を使って郵送する。
- 送付後に届く支給決定通知書と振込通知書を保管する。
2026年9月1日以降に届いたはがき型請求書は、電子申請に対応しています。電子申請を済ませた場合、同じ請求書を郵送する必要はありません。紛失した場合は、日本年金機構のA4型請求書を使って年金事務所へ提出します。
受け取り時期と注意点
支給は原則として偶数月の中旬に、年金と同じ受取口座へ2カ月分まとめて行われます。例えば10月分・11月分は12月中旬の支払いです。請求した月の翌月分からが原則なので、請求が遅れると受給開始も遅れます。
給付額は人によって異なり、老齢の基準額5,620円がそのまま振り込まれるとは限りません。また、日本年金機構や厚生労働省が電話で暗証番号を尋ねたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な連絡があれば、給付金専用ダイヤルや年金事務所で真偽を確認できます。
まとめ
2026年10月分からは、2025年の所得を使った年次判定に切り替わります。請求書が届いた人は、基準額だけで自己判断せず、書面に記載された見込額と提出期限・方法を確認したうえで手続きを進める必要があります。世帯の課税状況や所得の扱いは個別事情で変わるため、迷う場合の相談先は日本年金機構です。
出典
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
出典の確認日:2026年9月12日