まず結論
今回の受付対象は、教育訓練給付金の指定講座になりたい教育訓練施設です。受講者向けの給付申請期限ではありません。
| 区分 | 受付期間 |
|---|---|
| 通常の指定申請 | 2026年10月1日~11月2日(消印有効) |
| 特定一般教育訓練への移行申請 | 2026年10月1日~2027年2月26日(消印有効) |
申請前に確認すること
申請手続きは、専門実践、特定一般、一般教育訓練で案内が分かれています。施設は該当区分の申請ページ、指定基準、指定要領を確認し、提出書類をそろえる必要があります。
現在指定を受けている講座も、自動更新ではありません。指定期間は3年間で、継続を希望する場合は再指定手続きが必要です。カリキュラムや所在地を変更するときは、変更手続きも確認します。
注意点
- 受講希望者が申し込む給付金申請とは別の手続きです。
- 通常受付と移行申請では締切が異なります。
- 郵送の場合は消印有効の扱いを確認します。
- 区分ごとに指定基準と提出様式が異なります。
まとめ
令和8年度第2回の講座指定申請は10月1日に始まりました。教育訓練施設は講座区分と締切を先に特定し、該当する申請案内に沿って書類をそろえます。
出典
- 厚生労働省「教育訓練給付金の講座指定について」
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」
- 確認日:2026年10月1日