まず結論
基準日は2026年9月25日です。基準日時点で町内に住民票がある対象児童のほか、町内に住民票がある保護者に生計を維持されている町外居住の児童も対象になり得ます。支給対象者は原則として児童を養育する保護者です。
給付金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 2026年9月25日 |
| 対象年齢 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
| 支給額 | 対象児童1人につき1万円、1回限り |
| 申請不要の人 | 周防大島町から児童手当を受給している人(児童入所施設等を含む) |
| 申請期限 | 2026年12月28日必着 |
所属庁や他市町から児童手当を受給している公務員などは申請が必要です。対象児童の住民票が町外にある場合、申請書が自動送付されないケースがあります。
手続きの注意点
児童手当受給口座を解約・変更している場合、2026年10月27日までに町へ連絡が必要です。申請の要否や提出期限は、町から届く案内で確認できます。
手続き前に
児童手当の受給先と児童の住民票所在地によって、申請の要否や申請書の届き方が異なります。口座の解約・変更で振込できない場合は、町の案内にある期限までに連絡が必要です。
出典
確認日: 2026-10-14