対象治療と助成額
対象は保険診療として受けた生殖補助医療と、登録医療機関で同時に実施した先進医療です。全額自費で受けた生殖補助医療は対象外です。助成額は治療1回ごとに算定され、上限は15万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる治療 | 保険診療の体外受精・顕微授精、併用した先進医療 |
| 助成上限 | 1回の治療につき15万円 |
| 対象開始日 | 2026年4月1日以降に開始した治療 |
| 申請受付 | 2026年10月1日開始 |
| 申請期限 | 治療終了日の属する年度の3月31日。1〜3月終了分は同年6月30日までの特例あり |
高額療養費や健康保険組合の付加給付が支給された場合、その分は助成額から差し引かれます。2026年4月以降に開始した治療では、民間医療保険からの給付は控除対象外です。
主な対象要件
- 治療開始日から申請日まで婚姻関係が続いていること。事実婚も対象になり得ますが、必要な条件や書類が異なります。
- 治療開始から申請まで、夫婦の少なくとも一方が継続して都内に住民登録していること。
- 治療開始日に妻が43歳未満であること。
- 保険診療として生殖補助医療を受診していること。
- 先進医療を受けた場合は、登録医療機関で実施していること。
保険診療の助成回数上限に準じ、治療開始時の妻の年齢が39歳までなら1子につき6回、40〜42歳なら3回が上限です。受診証明書の発行手数料や郵送費は申請者負担になる場合があります。
申請前に確認すること
治療終了日の属する年度内に電子申請するのが基本です。1〜3月に治療が終わった場合は同年6月30日までの申請特例があります。期限後は原則受け付けられないため、証明書の発行日数を見込み、必要書類と手順を都の案内で確かめる必要があります。