メルカリ売上の税金

売った物の用途と、取引の実態から分ける

生活に使っていた衣服や家具など、生活に通常必要な動産の売却による所得は非課税です。一方、仕入れて継続販売する商品や、販売のために作ったハンドメイド品を、家庭の不用品と同じ扱いにはできません。メルカリというサービス名が非課税の条件になるわけではありません。

また、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、一個または一組の価額が三十万円を超える物の譲渡による所得は、生活用動産の非課税から除かれます。この三十万円を、家の古着などすべての年間売上の共通上限として読むと条件が変わってしまいます。

仕入れ販売の架空計算で、売上と利益を分ける

2026年の独自例で、年間売上三十万円、売れた商品に対応する仕入原価十八万円、販売手数料三万円、送料二万円とします。これらがその年の必要経費なら、差引の所得は七万円です。手数料三万円は説明のために置いた額で、実際のサービス料率を示していません。

売上から手数料などを引いた入金額だけを収入として集計し、さらに同じ手数料を経費に入れると、重複して差し引く場合があります。売上総額と差引項目を元の取引明細へ対応させます。

売れ残った商品や私物を、一律に同じ費用へ入れない

年内に仕入れた商品が全部売れたとは限りません。在庫がある場合、仕入代金の出金額全体と、売れた商品に対応する原価は違います。年末の残数や取得費を残さないと、支払いだけで利益を計算してしまいます。

反対に、非課税となる生活用動産を買値より安く売った損失を、仕入れ販売の利益から自由に引けるわけではありません。私物を処分した記録と、業務の商品・費用の記録を分けると、同じアカウントを使っていても取引の性質を追えます。

七万円だから、何もしなくてよいとは限らない

一定の給与所得者向けの所得税の申告不要制度は、対象となる給与・退職所得以外の所得の合計等で判断します。フリマの所得七万円に、別の業務委託の所得十五万円があれば、その合計も見る対象です。サービスごとに二十万円の枠を使うものではありません。

所得税の申告を省略できる場合も、住民税の扱いは別です。まず商品、私物、売上、原価、送料、手数料を分け、その上で所得区分と本人の申告条件を整理すると、入金の大きさだけで課税・非課税を決める誤りを避けやすくなります。

出典

参考資料の確認日:2026年10月23日。