副業の振込額だけを見ても、20万円の基準に該当するかは分かりません。一定の給与所得者は、給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下などの条件で、所得税の確定申告を省略できる場合があります。売上と所得を分け、他の所得との合計、住民税、別の理由で申告する場合を読みます。