誰にでも使える基準ではない
ここで扱うのは、給与収入が二千万円以下で、一か所の給与について源泉徴収・年末調整が行われるなど、申告不要の条件を満たす給与所得者の例です。フリーランス全般に、利益二十万円まで税金がかからないという基準ではありません。
また、二か所から給与を受ける場合は、年末調整されなかった給与の収入金額などを使う別の判定があります。副業が雇用による給与なのか、業務委託による報酬なのかを、最初に分けます。
一つの副業が十八万円でも、合計は二十三万円になる例
2026年の独自例で、業務委託の年間収入三十万円、認められる必要経費十二万円なら、その所得は十八万円です。収入だけで二十万円を超えたから必ずこの条件に該当する、という計算ではありません。逆に、支出があっても家事用の分や対象外の費用まで経費にできるわけではありません。
さらに別の副収入の所得が五万円あれば、合計は二十三万円です。申告不要の判定をサービスごと、振込先口座ごとに別々に行うものではありません。給与・退職所得以外の所得を、区分と申告方法に応じて集計します。ただし、源泉徴収あり特定口座の譲渡益など、申告しないことを選んだ所得には、この合計へ含めない区分もあります。
医療費控除の申告をするなら、少額分も省けない
上の十八万円だけで、所得税の申告不要の条件に該当するとします。それでも医療費控除などのため確定申告を行う場合は、十八万円の副業所得も申告に含めます。控除だけを追加し、副業は二十万円以下だから空欄にできる、という仕組みではありません。
二十万円を超えた場合も、超過分だけが所得になるわけではありません。二十三万円なら、その所得全体をほかの所得や控除と合わせて計算します。そこへ一律の税率を掛けた額が、誰にでも同じ追加税額として発生するわけでもありません。
所得税を省略できても、住民税の手続きは残り得る
給与以外の副収入について、住民税には所得税と同じ二十万円以下の申告不要の扱いがありません。所得税の確定申告をしていない場合は、住所地の自治体で住民税の申告要否を確認する対象です。所得税を申告した場合は、その内容が住民税の計算へ引き継がれるのが通常です。
収入、必要経費、所得、源泉徴収された税額をそれぞれ記録すれば、税金を引かれた入金額だけで判定する誤りを減らせます。二十万円という数字から始めるより、収入の種類と年間の集計を先にそろえる方が、該当する制度を選びやすくなります。
出典
参考資料の確認日:2026年10月23日。