解雇予告手当とは

解雇予告手当は、突然の解雇で労働者の生活が一気に崩れないようにするための制度です。

会社が労働者を解雇する場合、原則として次のどちらかが必要です。

  1. 少なくとも30日前に解雇予告をする
  2. 30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う

たとえば、即日解雇で30日前の予告がない場合は、原則として30日分以上の平均賃金が必要です。

10日前に予告された場合は、30日に足りない20日分の平均賃金が必要になります。

予告日数解雇予告手当の目安
30日前に予告原則なし
20日前に予告10日分
10日前に予告20日分
当日解雇30日分以上

平均賃金とは

解雇予告手当は「平均賃金」をもとに計算します。

平均賃金は、原則として、直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割って計算します。

平均賃金 = 直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の総日数

実際の計算では、日給・時給・出来高払いなどで最低保障の考え方が入ることがあります。正確な金額は、給与明細、雇用契約書、就業規則を確認したうえで、労働基準監督署などに相談するのが安全です。

解雇予告手当と退職金は違う

ここは混同しやすいです。

解雇予告手当は、30日前予告が足りない場合の補償です。

退職金は、会社の退職金規程や退職給付制度に基づいて支払われるものです。

項目解雇予告手当退職金
根拠労働基準法会社の退職金規程、企業年金、共済など
目的突然の解雇への補償勤続に対する退職給付
金額予告不足日数分の平均賃金勤続年数、役職、退職理由などで変わる
会社に制度が必要か法律上の義務制度がある会社で発生

退職金制度がない会社でも、解雇予告手当が発生することはあります。

逆に、退職金を払うから解雇予告手当はいらない、とは限りません。

解雇予告手当を払えば解雇は有効なのか

ここがかなり大事です。

解雇予告手当は、解雇手続きに関するルールです。解雇そのものの有効性とは別問題です。

厚生労働省も、解雇は使用者がいつでも自由にできるものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効になると説明しています。

つまり、会社が30日分を払ったとしても、解雇理由が不合理なら争える余地があります。

「お金を払われたから終わり」と思い込まない方がいいです。

対象外になる場合もある

解雇予告や解雇予告手当が不要になる例外もあります。

たとえば、天災事変などやむを得ない事情で事業継続ができなくなった場合や、労働者側に重大な責任がある場合です。

ただし、会社が勝手に「これは例外だ」と決めればよいわけではありません。原則として、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定が必要になります。

ここは会社側の説明をそのまま信じず、書面で確認した方がいい場面です。

突然解雇されたら確認すること

突然解雇されたら、感情的に動きたくなります。まずは証拠を残す方が先です。

確認したいのは次の項目です。

確認するもの見る理由
解雇日30日前予告があったか
解雇理由解雇が合理的か
解雇通知書口頭だけで終わらせないため
給与明細平均賃金の計算に必要
就業規則解雇・退職金規程を確認するため
離職票失業保険の退職理由に影響する

特に離職票の退職理由は重要です。解雇なのに自己都合退職として処理されると、失業保険の扱いで不利になることがあります。

相談先

解雇予告手当や解雇理由に疑問がある場合、相談先は次のように分けると整理しやすいです。

相談内容主な相談先
解雇予告手当が払われない労働基準監督署
解雇理由に納得できない総合労働相談コーナー、弁護士、労働組合など
失業保険の退職理由ハローワーク
未払い賃金や残業代もある労働基準監督署、弁護士など

解雇の話は、解雇予告手当だけで終わらないことが多いです。退職金、未払い賃金、有給休暇、離職票、社会保険の切替まで一気に絡みます。

図解:解雇予告手当の考え方

30日前予告と解雇予告手当 予告日 解雇日 30日以上あれば原則OK 30日に足りない分は平均賃金で補う 手当の支払いと解雇の有効性は別問題

まとめ

解雇予告手当は、突然解雇されたときに確認すべき大事な制度です。

会社が30日前に予告しない場合、不足する日数分の平均賃金を支払う必要があります。ただし、それで解雇が必ず有効になるわけではありません。

突然の解雇では、解雇理由、解雇日、解雇通知書、離職票を確認する。ここを曖昧にしたまま退職手続きを進めない方がいいです。

出典・参考資料

本記事は、公開情報に基づいた教育的・情報提供のみを目的としており、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載内容の正確性については万全を期しておりますが、その内容や将来の投資成果を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行っていただけますようお願い申し上げます。