まず結論
長期保有優待で一番避けたいのは、株主番号の連続性を切ってしまう操作だ。特に全株売却して買い戻す行動は、長期保有を狙う銘柄では慎重に考えたい。
企業によって判定は違うが、NTTやサカタのタネは、一度売却後の再購入、相続、貸株、預入証券会社の変更などをリセット可能性のある例として案内している。
リセットされやすいケース
| ケース | 何が問題になりやすいか |
|---|---|
| 全株売却後の買い戻し | 株主名簿から外れ、再取得時に番号が変わることがある |
| 貸株サービス | 貸出中は所有権が貸出先へ移る |
| 証券会社の変更 | 預け先変更で株主番号が変わる可能性がある |
| 相続 | 名義人変更で以前の保有期間が使えないことがある |
| 一般口座とNISA口座の切り替え | 売却と買付を挟む形になりやすい |
「少しだけ売った」場合はどうか。必要株数を下回らず、株主番号も維持されるなら継続扱いになる企業もある。ただし、これも会社ごとの定義次第だ。
貸株は特に注意
貸株サービスは金利を受け取れる一方、株式を貸し出している間は所有権が移る。証券会社の自動返却設定があっても、長期保有条件や権利確定月以外の基準日まで完全に対応するとは限らない。
長期優待を優先する銘柄では、貸株を使わない、または対象銘柄だけ貸出から外すという判断が現実的だ。貸株金利と長期優待のどちらを優先するか、先に決めておく。
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まとめ
長期保有のリセットは、株価の売買タイミングより地味だが、優待目的ではかなり大きい。全株売却、貸株、移管、口座切り替えをする前に、その企業の「継続保有」の定義を確認したい。
迷ったら、発行会社のIRと証券会社の貸株・移管ルールの両方を見る。どちらか一方だけでは、実務の落とし穴が残りやすい。
確認日: 2026-07-01