IFAと金融商品仲介業者の関係

日本証券業協会は、金融商品仲介業者を、証券会社または登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う者と説明しています。金融商品仲介業を営むには登録が必要です。

IFAは独立系の金融アドバイザーを意味する呼称です。日本では金融商品仲介業者やその担当者を指して使われることが多いものの、法令上の業者区分と呼称は同じではありません。利用時には「IFA」と名乗っているかよりも、事業者の登録と担当者の立場を確認します。

証券会社との役割の違い

例えば、IFAから投資信託の説明を受け、提携先の証券会社の口座で購入する場合、IFAは相談や売買の媒介を担います。口座や顧客資産の管理は証券会社が担います。

項目金融商品仲介業者・IFA提携先の証券会社など
商品の説明・相談提携先や契約範囲に応じて対応自社のサービスとして対応
売買の媒介委託された範囲で行う取り次がれた注文を受けて取引を扱う
取引口座証券会社などの口座を利用開設・管理を担当
金銭・有価証券の預託仲介業務では受けられない顧客資産を管理
商品の選択肢提携先・契約範囲に依存各社の取扱商品に依存

金融商品仲介業の登録だけで、顧客に代わって自由に売買判断をして運用する投資一任業務まで行えるわけではありません。相談、注文の媒介、運用の委任は別のサービスとして確認します。

「IFAコース」はネット取引と手数料が違うことがある

証券会社のIFAコースは、金融商品仲介業者を通じて利用する取引コースの名称として使われます。料金や提供サービスは証券会社とコースによって異なり、IFAという名称だけで一律には決まりません。

楽天証券の2023年5月19日付告知では、いちにち信用の持ち越しによる強制決済手数料を、通常コースは一律2,200円、IFAのAコースは13,200円、Bコースは2,200円としています。いずれも税込で、2023年6月5日以降に持ち越した場合の区分です。

この例は「IFA経由ならすべて高い」という意味ではありません。同じ証券会社でも、利用コースによって料金が変わることを示しています。自分の口座に適用される料金表で確認します。

相談が無料でも商品の費用は別

相談料が無料でも、購入する商品の売買手数料、投資信託の信託報酬、解約時の費用などが無料とは限りません。担当者が誰から、どのような条件で報酬を受け取るかも提案を判断する材料です。

商品販売や取引に連動する報酬がある場合、顧客の利益と販売側の利益が一致しない場面も考えられます。金融庁の監督指針も、金融商品仲介業者における利益相反の説明などを扱っています。「独立系」という呼称だけで中立性を判断せず、費用と提案理由を具体的に尋ねます。

利用前に確認すること

  1. 事業者の正式名称と登録番号を金融庁の登録業者一覧で照合する。
  2. 提携証券会社と取り扱える商品の範囲を確認する。
  3. 相談料、売買手数料、保有中・解約時の費用を確認する。
  4. 担当者の報酬の仕組みと、提案商品の選定理由を聞く。
  5. 担当者変更や契約終了時の対応、苦情の窓口を確認する。

金融商品仲介業者の登録番号は、例えば「○○財務局長(金仲)第○○号」という形式です。登録があることは、運用利益や元本を保証するものではありません。

出典