使用貸借と賃貸借の違い

まず結論

民法では、使用貸借は「無償で使い、契約が終わったら返す」約束、賃貸借は「使う対価として賃料を払い、契約終了後に返す」約束です(民法593条、601条)。どちらも所有権をもらう契約ではありません。

仕組みの違い

比べる点使用貸借賃貸借
使用の対価無償賃料を払う約束がある
例親族から家具を無償で借りる倉庫や駐車場を賃料を払って借りる
終了時契約に従って借りた物を返す契約に従って借りた物を返す

「使用」は物を使うこと、「収益」は物から利益や果実を得ることです。たとえば部屋に住む、畑を耕して作物を得る、といった利用が含まれます。

具体例:無料で借りたのに費用を払う?

友人から自転車を無償で借りる約束なら、使用貸借の例です。一方、月額料金を払って駐輪場を使うなら、賃貸借に当たる形が一般的です。

使用貸借でも、借主が通常必要な費用を負担することがあります。民法595条は、借主が借りた物の通常の必要費を負担すると定めています。そのため、電気代や通常の維持費を払う約束があるだけで、ただちに賃貸借になるとは限りません。費用が物を使う対価なのか、実費の負担なのかは、契約の内容や実際のやりとりを合わせて考えます。

注意点

「無料だから返す時期は自由」「借りた物なら好きに使える」というわけではありません。使用貸借も契約です。使い道、期間、修理や維持にかかる費用、第三者に使わせてよいか、返却方法を決めておくと行き違いを減らせます。賃貸借でも、期間や解約、敷金などの扱いは契約の種類や個別の条件で変わります。

特に住宅や土地では、民法のほか借地借家法などが関係する場合があります。実際の契約がどちらに当たるか、退去や返還を求められるかは、名称だけで決まらないことがあります。具体的な契約上の争いは、契約書と事実関係をもとに専門家へ相談する領域です。

使い分けの覚え方

  • 無償で使わせてもらい、終了後に返す約束なら使用貸借。
  • 使う対価として賃料を払う約束なら賃貸借。
  • 実費や管理費がある場合は、それが使用の対価か費用負担かを契約全体で見る。

なお、使用貸借・賃貸借の「借」は物を使う契約です。お金を借りて同じ額を返す消費貸借とは別の仕組みです。

まとめ

見分ける基本は、使う対価として賃料を払う約束があるかどうかです。使用貸借は無償、賃貸借は賃料あり。ただし、無料でも費用負担があり得ますし、費用がある場合も性質は一つずつ異なります。物の種類だけでなく、使い方・費用・返却条件を一緒に確認すると、二つの契約を混同しにくくなります。

出典