税を課さない取引と、誰でも安く買える店の違い
留学生や日本で働く外国籍の人が免税店を訪れても、外国の旅券を持つだけでは対象になりません。ここで説明する免税制度は、所定の非居住者等が商品を国外へ持ち出す取引について、条件を満たせば消費税を免除する「輸出物品販売場制度」です。空港等の関税免税や、事業者自身の消費税納税義務が免除される制度とは対象が異なります。
購入者には、短期滞在などの在留資格や入国後の期間等の条件があります。海外に住む日本人にも対象となる区分はありますが、海外居住などを示す所定の書類が必要です。国籍だけを基準に判断できないのはこのためです。
購入前に見る四つの条件
| 判断する点 | 買い物での見方 |
|---|---|
| 購入者の資格 | 旅券、在留資格、居住状況等が、その日の対象条件に合うか。 |
| 店舗の許可 | 輸出物品販売場の許可を受けた店で、本人の購入として手続きできるか。 |
| 商品と購入額 | 対象外の商品を除き、同一店舗・同一日で税抜合計5,000円以上になるか。 |
| 持ち出しと手続き | 商品を国外へ持ち出し、必要な購入記録と出国時の手続きを行えるか。 |
この表の金額は2026年11月1日からの新制度を説明したものです。税込の支払合計と、税抜で判定する下限額は別です。買い物を別の日や別の店に分けた場合、単純にすべてを合算できるとは限りません。
11月から消耗品のルールも変わる
2026年10月31日までは一般物品と消耗品を分け、消耗品には税抜50万円の購入上限や特殊包装の要件があります。11月1日以降はその区分、消耗品の上限額、特殊包装の要件が廃止されます。旧制度の案内にある包装や上限を、新制度へそのまま持ち込むと混乱します。
ただし、包装が不要になっても、買った食品を日本で食べたり化粧品を国内で消費したりすれば、その品は持ち出し確認の対象になりません。また、金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税の物品などは対象外です。店で扱う全商品が免税品になるわけではありません。
会計時の資金と出国時の商品管理
新制度は税込で支払った後、購入日から90日以内の出国時の確認を経て返金されます。旅行者には、返金まで税相当額を立て替える資金が必要です。出国日に商品を提示できる管理も欠かせません。
たとえ同じ旅行中でも、販売日が10月31日か11月1日かで適用方式は分かれます。制度の呼び名よりも、購入日と、自分に適用される条件を先にそろえると、店頭での説明を理解しやすくなります。
出典
参考資料の確認日:2026年10月23日。