ワンストップ特例と確定申告の違い
ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者などが、5自治体以内への寄付について使える制度です。
確定申告をする場合は、寄付金控除としてふるさと納税を申告します。
| 方法 | 控除のされ方 |
|---|---|
| ワンストップ特例 | 主に翌年度の住民税から控除 |
| 確定申告 | 所得税の還付と住民税の控除 |
どちらでも最終的な控除額の考え方は大きく変わりませんが、手続きが違います。
国税庁は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、所得税側の寄附金控除欄だけでなく、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも記載するよう案内しています。ここが抜けると住民税側で控除されないことがあります。
6自治体以上に寄付した場合
ワンストップ特例は、寄付先自治体が5団体以内の場合に使えます。
6自治体以上に寄付した場合は、確定申告が必要です。
| 寄付先 | 扱い |
|---|---|
| 5自治体以内 | ワンストップ特例を使える可能性 |
| 6自治体以上 | 確定申告が必要 |
寄付回数ではなく、自治体数で判断する点に注意してください。
医療費控除を受ける場合
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
この場合、ワンストップ特例を提出済みでも無効になります。
ふるさと納税の寄付金控除も、確定申告で入力し直します。
| 申告内容 | 忘れるとどうなるか |
|---|---|
| 医療費控除 | 還付を受けられない |
| ふるさと納税 | 寄付金控除が反映されない |
医療費が多い年は、ふるさと納税の受領証明書も一緒に保管しておきましょう。
住宅ローン控除初年度の場合
住宅ローン控除の初年度は、会社員でも確定申告が必要です。
この年にふるさと納税をしている場合も、確定申告で寄付金控除を入力します。
| 年度 | 手続き |
|---|---|
| 住宅ローン控除初年度 | 確定申告 |
| 2年目以降 | 年末調整で対応できる場合あり |
住宅購入の年は書類が多く、ふるさと納税の入力漏れが起きやすいです。
ワンストップ申請を忘れた場合
ワンストップ特例の申請期限に間に合わなかった場合でも、確定申告で寄付金控除を申告できます。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 申請書を出し忘れた | 確定申告で申告 |
| 期限を過ぎた | 確定申告で申告 |
| 書類不備だった | 確定申告で申告 |
| 住所変更を忘れた | 確定申告で申告を検討 |
控除を諦める前に、確定申告で対応できないか確認しましょう。
必要な書類
確定申告でふるさと納税を申告する場合、寄付金受領証明書などが必要です。
| 書類 | 確認先 |
|---|---|
| 寄付金受領証明書 | 寄付先自治体 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| マイナンバー確認書類 | 本人確認 |
| 還付口座 | 本人名義口座 |
ポータルサイトによっては、寄付金控除に関する証明書を電子データで取得できる場合もあります。
まとめ
ふるさと納税で確定申告が必要になるのは、6自治体以上に寄付した場合、医療費控除や住宅ローン控除初年度などで確定申告をする場合、ワンストップ申請を忘れた場合などです。
ワンストップ特例を提出済みでも、確定申告をすると特例は無効になります。
確定申告をする年は、ふるさと納税の寄付金控除を忘れずに入力しましょう。寄付先自治体数、申請期限、住所変更、証明書の形式は、寄付先や利用したポータルサイトでも確認してください。