医療費控除とは
医療費控除は、自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。
国税庁は、医療費控除の対象となる医療費の範囲や計算方法を案内しています。
対象になるか迷う費用は、自己判断で広げすぎず、国税庁の案内や税務署で確認してください。
いくらから対象になるのか
目安は次の通りです。
| 所得 | 基準 |
|---|---|
| 総所得金額等200万円以上 | 10万円を超えた部分 |
| 総所得金額等200万円未満 | 総所得金額等の5%を超えた部分 |
たとえば、総所得金額等が150万円なら、基準は7.5万円です。
この場合、医療費が10万円未満でも医療費控除の対象になる可能性があります。
対象になりやすい費用
医療費控除の対象になりやすいものは、治療に必要な費用です。
| 対象になりやすい費用 | 例 |
|---|---|
| 診療費 | 病院、診療所の治療費 |
| 薬代 | 医師の処方薬、市販薬の一部 |
| 入院費 | 入院中の診療・食事療養費など |
| 通院交通費 | 公共交通機関の利用 |
| 歯科治療 | 治療目的の費用 |
| 出産費用 | 妊婦健診、分娩費用など |
通院交通費は、電車やバスなどが中心です。
タクシー代は、病状や交通事情により必要と認められる場合を除き、慎重に判断します。
対象になりにくい費用
美容、予防、健康増進、自己都合の支出は対象外になりやすいです。
| 対象外になりやすい費用 | 例 |
|---|---|
| 美容目的 | 美容整形、審美目的の歯科 |
| 健康増進 | サプリ、健康食品 |
| 予防目的 | 人間ドック、健康診断だけの場合 |
| 自家用車費用 | ガソリン代、駐車場代 |
| 入院の差額ベッド代 | 本人希望の場合 |
ただし、人間ドックで重大な病気が見つかり、そのまま治療につながる場合など、扱いが変わるケースもあります。
迷うものは国税庁の案内や税務署で確認しましょう。
保険金などは差し引く
医療費控除では、保険金などで補てんされる金額を差し引きます。
| 差し引くもの | 例 |
|---|---|
| 生命保険の入院給付金 | 入院費の補てん |
| 高額療養費 | 医療費の払い戻し |
| 出産育児一時金 | 出産費用の補てん |
| 損害賠償金 | 治療費の補てん |
医療費の領収書だけでなく、保険金や給付金の支給額もメモしておく必要があります。
家族分をまとめられる
医療費控除は、生計を一にする家族分をまとめられます。
同居していなくても、生活費や学費、療養費を送金している親族が対象になる場合があります。
| 家族 | 確認すること |
|---|---|
| 配偶者 | 生計を一にしているか |
| 子ども | 医療費や通院費 |
| 親 | 仕送りや医療費負担 |
家族で医療費が多かった年は、誰が申告すると有利かも確認するとよいです。
申告に必要なもの
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を作成して確定申告します。
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 医療費の領収書 | 自宅で保管 |
| 医療費通知 | 健康保険から届く通知 |
| 保険金の金額 | 補てん額を確認 |
| 交通費メモ | 日付、区間、金額 |
| 源泉徴収票 | 会社員の場合 |
領収書は提出ではなく自宅保管が基本ですが、税務署から求められる場合に備えて残しておきます。
国税庁は、医療費控除の明細書の内容確認のため、確定申告期限等から5年を経過する日まで領収書の提示または提出を求める場合があると案内しています。
まとめ
医療費控除は、医療費が10万円を超えた人だけの制度ではありません。
総所得金額等が200万円未満なら、総所得金額等の5%を超えた部分が対象になる場合があります。
対象になる費用、ならない費用、保険金で補てんされる金額を分けて記録し、確定申告で忘れずに申請しましょう。
セルフメディケーション税制とは選択適用になるため、どちらを使うか迷う場合は、確定申告前に条件と控除額を比べてください。