まず結論
山形村内のほ場で、風食防止のために緑肥麦などを播種する人が対象です。申請者の住所は村外でも構いませんが、補助率は村内在住の10分の10以内に対し、村外在住は10分の5以内になります。
実際に使うなら、種子を買う順番と現地確認が大事です。必要数量を購入し、品種名・購入量・金額・宛名が分かる伝票をそろえて申請します。12月1日まで発芽状態を維持し、先にすき込まないようにします。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 山形村内のほ場で風食防止のため緑肥麦等を播種する人 |
| 播種対象期間 | 2026年8月10日から10月31日まで |
| 申請期間 | 2026年8月10日から11月10日まで |
| 村内在住者の補助率 | 補助基準額の10/10以内 |
| 村外在住者の補助率 | 補助基準額の5/10以内 |
| 現地確認日 | 2026年12月1日 |
| 申請方法 | 産業振興課窓口または郵送(当日消印有効) |
対象植物と播種量の上限
| 植物 | 補助基準額の算定に使う播種量上限 |
|---|---|
| エンバク、ライムギ、オオムギ | 1アールあたり1.0kg |
| ソルガム、ヘアリーベッチ | 1アールあたり0.5kg |
| ハゼリソウ | 1アールあたり0.3kg |
上限を超えて購入・播種した分の費用は自己負担です。単に購入金額へ補助率を掛けるのではなく、ほ場面積と植物ごとの基準播種量から補助基準額を算定します。
申請から現地確認まで
- 2026年8月10日から10月31日までに対象植物を購入・播種します。
- 必要数量を確定し、11月10日までに申請書・事業明細書・購入伝票を提出します。
- 12月1日に村が現地で発芽状況を確認します。
- 発芽が確認された申請者へ請求書が送られます。
申請後は数量などを変更できません。早すぎる申請で追加購入分を載せられない事態を避けるため、必要数量を購入してから申請するよう案内されています。
対象外になりやすいケース
- 12月1日の現地確認で発芽が見られない
- 現地確認前にすき込んでいる
- 申請量と実際の播種量に明らかな差がある
- 品種名、購入量、金額が分かる伝票を提出できない
- ビニールハウスなど、風食が見込まれないほ場へ播種した
- 同じ経費で別の補助事業と重複している
種子の購入伝票の宛名は、補助金の申請者と同じにします。伝票に氏名がない場合は、購入店で記載してもらう必要があります。
まとめ
山形村の風食防止対策事業補助金は、村内ほ場へ緑肥麦などを播種する費用を支援します。村内在住なら補助基準額の10分の10以内、村外在住なら10分の5以内です。
申請期限より先に、播種期限と12月1日の発芽確認を押さえることが大切です。購入伝票を整え、ほ場ごとの面積・品種・数量を合わせて申請してください。
確認日: 2026-08-10
出典
- 山形村「令和8年度風食防止対策事業補助金について」: https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/335308.html