山形村 風食防止対策事業補助金 緑肥麦等の購入・播種を支援 村内在住 10/10以内 播種期限 2026年10月31日 申請期限 2026年11月10日 12月1日確認 未発芽は対象外 購入伝票の品種名・数量・金額を確認 kabutrack.com

まず結論

山形村内のほ場で、風食防止のために緑肥麦などを播種する人が対象です。申請者の住所は村外でも構いませんが、補助率は村内在住の10分の10以内に対し、村外在住は10分の5以内になります。

実際に使うなら、種子を買う順番と現地確認が大事です。必要数量を購入し、品種名・購入量・金額・宛名が分かる伝票をそろえて申請します。12月1日まで発芽状態を維持し、先にすき込まないようにします。

制度の概要

項目内容
対象山形村内のほ場で風食防止のため緑肥麦等を播種する人
播種対象期間2026年8月10日から10月31日まで
申請期間2026年8月10日から11月10日まで
村内在住者の補助率補助基準額の10/10以内
村外在住者の補助率補助基準額の5/10以内
現地確認日2026年12月1日
申請方法産業振興課窓口または郵送(当日消印有効)

対象植物と播種量の上限

植物補助基準額の算定に使う播種量上限
エンバク、ライムギ、オオムギ1アールあたり1.0kg
ソルガム、ヘアリーベッチ1アールあたり0.5kg
ハゼリソウ1アールあたり0.3kg

上限を超えて購入・播種した分の費用は自己負担です。単に購入金額へ補助率を掛けるのではなく、ほ場面積と植物ごとの基準播種量から補助基準額を算定します。

申請から現地確認まで

  1. 2026年8月10日から10月31日までに対象植物を購入・播種します。
  2. 必要数量を確定し、11月10日までに申請書・事業明細書・購入伝票を提出します。
  3. 12月1日に村が現地で発芽状況を確認します。
  4. 発芽が確認された申請者へ請求書が送られます。

申請後は数量などを変更できません。早すぎる申請で追加購入分を載せられない事態を避けるため、必要数量を購入してから申請するよう案内されています。

対象外になりやすいケース

  • 12月1日の現地確認で発芽が見られない
  • 現地確認前にすき込んでいる
  • 申請量と実際の播種量に明らかな差がある
  • 品種名、購入量、金額が分かる伝票を提出できない
  • ビニールハウスなど、風食が見込まれないほ場へ播種した
  • 同じ経費で別の補助事業と重複している

種子の購入伝票の宛名は、補助金の申請者と同じにします。伝票に氏名がない場合は、購入店で記載してもらう必要があります。

まとめ

山形村の風食防止対策事業補助金は、村内ほ場へ緑肥麦などを播種する費用を支援します。村内在住なら補助基準額の10分の10以内、村外在住なら10分の5以内です。

申請期限より先に、播種期限と12月1日の発芽確認を押さえることが大切です。購入伝票を整え、ほ場ごとの面積・品種・数量を合わせて申請してください。

確認日: 2026-08-10

出典