熊本市|介護施設の災害復旧を支援 補助率:原則3/4・訪問看護は1/3 対象金額:保険金等控除後80万円以上 協議書期限:2026年9月10日 17:15必着 被災写真+平面図+3社見積が重要 kabutrack.com

まず結論

熊本市の介護・福祉施設向け災害復旧支援は、被災した建物を復旧するための工事費を補助する制度です。

実務上、最も重要なのは次の4点です。

  1. 自施設が補助対象事業所か
  2. 保険金等控除後の対象額が80万円以上か
  3. 被災状況を写真で証明できるか
  4. 2026年9月10日17:15までに協議書を提出できるか

特に緊急修繕する場合でも、着工前の被害写真を十分に残しておくことが重要です。

キャンペーン概要

項目内容
制度名社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(建物分)
対象災害令和8年熊本地震
対象金額保険金等控除後80万円以上
補助率原則3/4
訪問看護事業所1/3
協議書期限2026年9月10日 17:15必着
提出方法LoGoフォーム
提出先熊本市 介護事業指導課

なお、今後国の補助内容が具体化する中で、条件が変更・追加される可能性があると熊本市は案内しています。

対象となる事業所

熊本市公式ページでは、介護事業指導課所管の対象として次の施設が挙げられています。

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 訪問看護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

ただし、設置主体の種類によって対象外になる場合があります

また、この一覧は介護事業指導課所管施設だけで、その他の社会福祉施設は各所管課への確認が必要です。

還元率の内訳

区分補助率
原則の対象施設3/4
訪問看護事業所1/3

例えば、保険金等を差し引いた対象工事費が200万円の場合、

通常施設:200万円 × 3/4 = 150万円

訪問看護:200万円 × 1/3 = 約66.7万円

が基本的な補助額の目安になります。

ただし、実際の交付額は国との協議・審査を経て決まります。

対象になる工事

補助対象は、社会福祉施設等の建物に係る災害復旧に必要な、

  • 工事費
  • 工事請負費
  • 工事事務費

です。

一方、次のような費用は対象外です。

  • 土地の買収・整地
  • 既存建物の購入
  • 職員宿舎
  • 門・囲障
  • 構内の雨水排水設備
  • 構内通路などの外構整備
  • 災害復旧以外の工事中に生じた被害
  • 設計不備・施工不良に起因する被害
  • 備品等に係る費用

つまり、建物本体の災害復旧工事が中心です。

お得になる使い方

1) 保険金を先に整理する

対象金額は、単純な工事総額ではありません。

工事費 − 保険金等 = 補助対象金額

という考え方です。

この金額が80万円以上である必要があります。

保険金の確定前でも、保険会社と並行して確認を進めておくと申請額を整理しやすくなります。

2) 被災写真を徹底して残す

熊本市は写真についてかなり具体的に注意喚起しています。

  • 被害箇所全体
  • 遠景
  • 近景
  • 被害面積
  • 破損した長さや枚数
  • 浸水高さ
  • 浸水面積

などが分かるように撮影します。

緊急工事が必要な場合も、着工前の写真を多く残すことが重要です。

3) 3社見積を取る

公式ページは、復旧工事の見積書を3社分用意するよう明記しています。

緊急時でも、可能な限り早く複数業者へ見積依頼しておく方が安全です。

提出書類

協議書提出時には、主に次の書類が必要です。

  1. 協議書(様式第1号・第2号)
  2. 被災状況が分かる写真
  3. 被災建物の平面図
  4. 復旧工事等の見積書3社分
  5. 必要に応じて補助対象面積確認シート

写真には1枚ずつ番号を付け、平面図にも被災箇所と写真番号を記載します。

また、事業所・サービス種別ごとに作成・提出する必要があります。

注意点

  • 協議書期限は2026年9月10日17:15必着。
  • 期限は激甚災害指定により延長されたもの。
  • 保険金等控除後の対象額が80万円以上必要。
  • 訪問看護事業所だけ補助率1/3。
  • 着工前の被害写真を残す。
  • 3社見積が必要。
  • 建物以外の備品は今回の「建物分」とは別扱い。
  • 設置主体によって対象外となる場合がある。
  • 延長後の期限でも提出が難しい場合は、市へ個別相談可能。

設備・備品は別制度予定

設備・備品に係る災害復旧補助については、別途案内予定です。

緊急に修理する場合は、設備ごとに被害写真を残しておきます。

買い替える場合は専門事業者による修理不能証明書(意見書)、修理の場合は故障証明書(意見書)が必要になる予定です。

向いている人・向かない人

向いている人向いていない人
地震で施設建物に大きな被害を受けた介護事業所備品だけが壊れた事業所
保険控除後80万円以上の復旧工事がある施設小規模修繕だけで80万円未満の施設
写真・平面図・3社見積を用意できる事業所すでに被害写真を残さず工事を終えた事業所

まとめ

令和8年熊本地震に伴う社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金は、被災した介護施設等の建物復旧費を支援する制度です。

重要な条件は、

保険金等控除後80万円以上

補助率:原則3/4

訪問看護:1/3

協議書期限:2026年9月10日17:15必着

です。

特に、被害写真、平面図、3社見積が申請の核になります。

緊急復旧が必要な場合でも、まず被災状況を写真で残し、保険金と工事費を整理してから協議書を作成することで、申請時の取りこぼしを防ぎやすくなります。

確認日: 2026-08-19

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出典