まず結論
対象となる私立学校・私立施設がすでに定期健診を実施しているなら、健診記録と支出を整理して申請を検討できます。補助率は3分の2ですが、算定額や自己負担金・寄付金の扱いで実際の補助額は変わります。
ここで間違えやすいのは申請者です。学校長ではなく、学校法人などの設置者が申請します。健診の対象者や実施回数も制度上の定義に沿っている必要があります。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 神戸市内の私立学校、私立の社会福祉施設など |
| 対象事業 | 条件を満たす結核の定期健康診断 |
| 補助額 | 交付基準による算定額の3分の2。ただし収入控除後の額が上限になる場合あり |
| 申請期間 | 2026年8月21日〜10月31日 |
| 申請方法 | e-KOBE(神戸市スマート申請システム) |
| 確認日 | 2026年8月21日 |
学校と施設の対象条件
学校は、国・県・市が設置する学校を除き、高校以降の年次の生徒・学生が、入学または高校年次になった年度に1人1回受ける健診が対象です。修業年限が1年未満の専修学校・各種学校は対象外となる扱いがあります。
施設は、国・県・市が設置する施設を除く社会福祉法上の対象施設で、65歳に達する年度以降の入所者が毎年度1人1回受ける健診が対象です。日本語教育機関は別の補助案内が用意されています。
補助額の考え方
神戸市の補助額は、交付基準による算定額に3分の2を乗じて算出します。ただし、総支出額から個人負担金や寄付金などの収入を差し引いた額が算定額より小さい場合は、その控除後の額に3分の2を乗じます。
実際の申請では、健診人数や単価、支出の根拠を交付基準と照合する必要があります。大まかな健診費用に3分の2を掛けるだけでは、申請額と一致しない可能性があります。
申請前のチェック
- 申請者が学校長ではなく設置者になっているか。
- 私立学校・私立施設の設置区分が対象に該当するか。
- 対象者、実施年度、1人あたりの実施回数が条件に合うか。
- 10月末日必着の締切に間に合うか。遅れる場合は神戸市へ相談します。
- 交付基準と2026年度分の参考資料を確認したか。
まとめ
神戸市の結核予防費補助金は、私立学校や私立の社会福祉施設が行う対象健診を支援する制度です。補助額は算定額の3分の2ですが、健診の対象者と申請者の要件が細かく定められています。
申請期間は2026年10月31日までです。e-KOBEでの手続き前に、交付基準と設置者名義の書類を確認してください。