まず結論
海外の団体などとの交流を、単発の訪問で終わらせず今後の継続・拡大につなげたい宮崎県内の民間団体は、この補助制度を検討できます。1団体あたりの参加者は原則3人以上です。
募集には固定の締切日がなく、予算に達し次第終了します。訪問先や交流内容、参加者、費用の見積もりが固まっている団体ほど、早めに応募書類へ落とし込みやすい制度です。
事業の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象団体 | 宮崎県内の民間団体 |
| 対象事業 | 宮崎から海外の団体などを訪問し、国際交流または経済交流を行う事業 |
| 参加者 | 1団体あたり原則3人以上 |
| 補助額 | 対象経費の合計額の2分の1以内、かつ50万円以下 |
| 募集期間 | 随時。予算に達し次第終了 |
| 支給時期 | 実績報告後、確定額を指定口座へ振込 |
県は、交流の効果性、適格性、継続性、実現可能性、発展波及性、交流先の国の地理的バランスなどを考慮して、予算の範囲内で実施団体を選定します。応募すれば自動的に採用される制度ではありません。
対象になり得る経費
| 経費 | 例 |
|---|---|
| 交通費 | 国際航空運賃1往復分、自宅と国際空港間の国内交通、到着空港から派遣先までの交通 |
| 渡航関連費 | 空港税、燃油サーチャージ、出国手続費用、海外傷害保険料 |
| 活動費 | 研修費、施設利用費、通訳・翻訳費 |
| 滞在費 | 宿泊費 |
| その他 | 交流に必要と認められる経費 |
対象経費は事業完了日までに支払いを終える必要があります。ほかの補助金を受けている場合、その金額を差し引いた後の額が補助計算の基礎になります。二重に補助を受けられる制度ではありません。
応募から交付までの流れ
- 事業実施申込書、事業計画書、収支予算書を作成する。
- 宮崎県国際・経済交流課へメールで提出する。
- 県の選定を受け、内定後に補助金交付申請を行う。
- 交流事業を実施し、実績報告を提出する。
- 確定した補助額が指定口座へ振り込まれる。
内定後の交付申請では、団体の定款または規約、過去2年間の活動実績、納税証明書なども必要になります。最初の応募段階から、団体の継続性と過去の活動を説明できる資料を用意しておくと手戻りを減らせます。
注意点
- 募集は予算到達で終了するため、固定の締切日だけを待つ制度ではありません。
- 補助額は最大50万円ですが、対象経費の2分の1が50万円を下回る場合はその額が上限です。
- 他の補助金を利用する場合、対象経費からその金額が差し引かれます。
- 実績報告後の振込であり、渡航前に補助金が入る前提ではありません。
- 採用されなかった理由について、県は問い合わせに回答しないとしています。
向いている団体・向かない団体
| 向いている団体 | 向かない可能性が高い団体 |
|---|---|
| 海外の交流先と継続的な関係を作る計画がある団体 | 観光旅行に近く、交流の目的を説明しにくい団体 |
| 3人以上の参加体制と事業計画を組める団体 | 個人単独での参加を想定している人 |
| 事業費をいったん立て替えられる団体 | 実績報告前の資金繰りが難しい団体 |
まとめ
宮崎県の海外連携パートナーシップ構築事業は、県内民間団体の国際交流・経済交流を対象に、対象経費の2分の1以内、最大50万円を補助する制度です。
随時募集ですが、予算に達すると終了します。海外の交流先、3人以上の参加体制、継続・拡大の見通し、実績報告までの資金繰りを整理できる団体向けの支援です。
出典
確認日: 2026-08-24