まず結論
令和8年4月から、授業料を支援する高等学校等就学支援金の収入要件が撤廃されました。主な支給上限は次のとおりです。
| 区分 | 年額の支給上限 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 11万8,800円 | 授業料 |
| 私立高校・全日制 | 45万7,200円 | 授業料 |
| 私立高校・通信制 | 33万7,200円 | 授業料 |
支給額は授業料の範囲内です。上限まで現金が振り込まれる制度ではなく、学校側が代理受領して授業料に充てる形が基本です。
授業料以外の支援も拡充
高校生等奨学給付金は、教科書、教材、学用品など授業料以外の教育費を対象にした返済不要の給付です。令和8年度は生活保護世帯・住民税非課税世帯に加え、年収目安270万円以上490万円未満の世帯まで対象が広がりました。
| 制度 | 支援対象 | 手続き |
|---|---|---|
| 就学支援金 | 授業料 | 学校・自治体の案内に沿って手続き |
| 奨学給付金 | 教材費・学用品費など | 保護者の申込みが必要 |
年収は目安であり、実際の判定は所得割額や世帯状況、在学する学校などで変わります。
申請時の注意点
奨学給付金は、就学支援金と自動的に一体化するわけではありません。新入生は4~6月に一部早期支給の申請ができる場合がありますが、都道府県と学校で時期が異なります。家計急変時の扱いも含め、学校の事務窓口で書類と締切を確認するのが早道です。
外国籍の生徒や外国人学校の扱いには在留資格などによる区分があります。所得制限がなくなったという一文だけで、全員が同じ条件になるわけではありません。
向いている人・向かない人
| 向いている人 | 向かない・要個別確認の人 |
|---|---|
| 高校・高専・専修学校高等課程の授業料負担を見直したい世帯 | 授業料以外の費用まで全額軽くなると考えている世帯 |
| 私立高校への進学で授業料上限を確認したい世帯 | 対象校・在留資格・課程の確認がまだ済んでいない人 |
まとめ
令和8年度は授業料支援の所得制限撤廃と私立高校の上限引き上げが大きな変更です。家計への効果は学校の授業料や自治体の上乗せ支援で変わるため、就学支援金と奨学給付金を分けて申請時期まで見ておくのがポイントです。