ブログ名ではなく、取引先と収入の内容を分ける
サイトに広告を載せる収入、購入などの成果による報酬、他社向けの記事を書く原稿料は、支払う相手や契約が違います。ブログに関連するからといって、すべて同じ口座・同じ明細にまとまるわけではありません。
まず取引先、対象期間、報酬を受け取る条件、源泉徴収や手数料の有無を記録します。活動が事業所得に当たるか、業務に係る雑所得などかは実態に応じて整理する対象です。ブログを運営し続けた期間だけで、青色申告を使える所得へ自動的に変わるものではありません。
三つの収入を合わせる架空計算
2026年の独自例で、年内に計上する収入が、広告七万円、成果報酬九万円、原稿料十二万円なら合計二十八万円です。サーバー代二万四千円、ドメイン代六千円、業務専用ソフト一万二千円が、全額その年の必要経費と仮定すれば、経費は四万二千円、所得は二十三万八千円です。
どの支払先も二十万円未満でも、合計の所得は二十万円を超えています。給与所得者の申告不要制度を考える際は、各サービスで別々に免除額を持つわけではありません。ほかの副収入があれば、その所得との関係も残ります。
共通費用は、収入の種類ごとに重ねて引かない
同じサーバーで広告とアフィリエイトを運営する場合、サーバー代の全額を広告収入から引き、さらに成果報酬からも全額引くと二重計上です。収入別に管理する場合も、共通費用の合計が実際の費用を超えていないか照合します。
仕事と私用で兼ねる通信費などは、業務分を明確に区分します。レビュー記事を書いたという理由だけで、私生活でも使う購入品の全額が経費になるとは限りません。何を、どの業務のために使ったかの記録が要ります。
振込年と計上年、手取りと収入を混ぜない
十二月分が翌一月に入金されるなど、年をまたぐ場合があります。原則となる権利確定の時期と、適用する計上方法を踏まえ、入金した年だけでは売上の計上年を決められません。源泉徴収された原稿料も、手取りだけを報酬総額とみなすと収入と納付済み税額の両方を取り違えるおそれがあります。
一定の給与所得者で所得税の申告を省略できる場合も、住民税の扱いは別です。医療費控除などで確定申告するなら少額の副業所得も含めることになります。報酬総額、費用、所得、源泉徴収額を別欄にすると、必要な申告へ同じ記録を使えます。
出典
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「No.2200 収入金額とその計算」
- 国税庁「No.2210 必要経費の知識」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
参考資料の確認日:2026年10月23日。