20.315%の内訳と、対象を確認する
2026年分は所得税15%と、その所得税額へ掛かる復興特別所得税2.1%により、国税分は15.315%です。住民税5%を合わせて20.315%になります。復興特別所得税の2.1%を、利益に直接2.1%掛ける計算ではありません。
上場株式等と一般株式等はそれぞれ別の申告分離課税の区分です。税率が同じでも損益を自由に相殺できるとは限りません。FXや暗号資産など、別の取引へこの説明をそのまま当てはめることもできません。
まず売却した取引の利益を計算する
架空の例で、取得費100万円の株を120万円で売り、売却手数料が1,000円なら、利益は19万9,000円です。実際の税目別の端数処理を省き、ここへ20.315%を掛けると約4万427円、利益から税額を差し引くと約15万8,573円になります。
これは他の利益や損失がない簡単な概算です。120万円の20.315%を税金とするわけではなく、取得費の100万円が税引後の利益へ加わるわけでもありません。実際の取得費には購入時の手数料などが関係し、税額の端数処理や年間の損益で実額も変わります。
口座によって、納税の手続きが違う
源泉徴収ありの特定口座では、口座内の計算に基づいて税が徴収され、その所得について申告不要を選べます。源泉徴収なしや一般口座では、他の所得や申告要否の条件を含めて確認が必要です。「特定口座」という名前だけで同じ手続きになるわけではありません。
複数の金融機関の課税口座で利益と損失が分かれている場合、口座間を自動で通算する仕組みではありません。通算や繰越控除を利用するなら、条件と申告書類を調べます。
NISAの非課税と、損失の扱いは別
NISAで制度の条件を満たす売却益は非課税です。一方、その口座内で損が出ても、課税口座の利益との通算や繰越控除には使えません。非課税という言葉から、損失にも税の補填があると考えないことです。
税引後の利益を見積もる際は、売却代金、取得費、手数料、口座区分を先にそろえます。税率だけ知っていても、いくら出金できるかは計算できません。
出典
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税」
- 国税庁「No.1476 特定口座制度」
- 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
- 国税庁「No.1535 NISA制度」
参考資料の確認日:2026年10月23日。