期限を過ぎたすべての人に、同じ手続きが必要なわけではない
最初に対象年分の収入、所得、控除、納付済み税額を整理し、申告義務があったかを確かめます。義務があるのに提出していない場合は期限後申告です。すでに申告した金額を訂正する場合は、税額の増減などに応じた別の手続きになります。
申告義務のない人が、納め過ぎた所得税の還付を受ける申告も別です。還付申告は原則として対象年の翌年一月一日から五年間行えるため、通常の申告期間を過ぎたというだけで、無申告のペナルティが同じようにかかると判断できません。
無申告加算税は、通知や調査の段階で違う
税務署の調査の事前通知前に、自主的に期限後申告する場合の無申告加算税は、原則として納付すべき税額の五%です。通知後でも、調査による決定を予知する前か、その後かで扱いが変わります。「税務署から初めて聞いた後なら全部同じ」ではありません。
二〇二四年一月一日以後に法定申告期限が来る年分について、調査による決定を予知した後などの原則的な割合を使い、納付すべき税額七十万円と仮定します。五十万円までの部分に十五%、残る二十万円に二十%を掛け、基本部分の計算は十一万五千円です。七十万円全体に二十%を掛ける例ではありません。
繰り返す無申告や帳簿の提示状況などによる加重、適用されない一定の場合などもあるため、この計算だけで本人の負担は確定しません。
延滞税は、申告しなかったことへの加算とは別
延滞税は、納付が遅れた税額と期間などに関係する負担です。税率には年による違いもあり、無申告加算税の割合と足し合わせて、単純に全期間へ掛けるものではありません。本来の所得税額、加算税、延滞税を分けて見ます。
期限後申告で納める税金は、申告書を提出した日までに納める必要があります。提出すれば納付案内が後から来るまで待てる、と考えると納付の対応が遅れます。納付が難しい事情がある場合も、申告と資金の相談を一緒に進める対象です。
資料の不足を、未申告のままにする理由へしない
給与の源泉徴収票、報酬明細、売上・費用、控除、源泉徴収の記録を年分ごとに集め、どの項目が不足しているかを分けます。資料がそろっていない部分も含め、税務署等の相談窓口で手続きや補い方を確認できます。
通知前後の条件、申告内容、納付時期で負担が変わります。隠すために記録を捨てたり、推測だけの金額で終えたりせず、元資料へたどれる計算で未処理の年分を整理します。
出典
参考資料の確認日:2026年10月23日。