所得税の申告と、住民税を納める方法は別
住民税は、原則として前年の所得を基に自治体が計算します。給与から差し引く方法が特別徴収、納付書や口座振替等で自分で納める方法が普通徴収です。後者を選んでも、所得自体が課税対象から外れるわけではありません。
一定の給与所得者で、給与以外の所得が二十万円以下のため所得税の申告を省略できる場合も、住民税の手続きは別に残ります。所得税を申告しなければ自治体にも申告不要、という共通ルールではありません。
副業の給与と、業務委託の報酬を分ける
横浜市の案内では、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について、普通徴収を希望する申出がなければ、給与に係る税額などと合算して特別徴収する扱いを示しています。申告書の徴収方法の選択も、どの所得が対象かを読む必要があります。
たとえば、別の会社でアルバイトをして給与を受け取るAさんと、業務委託で報酬を受けるBさんでは、同じ「副業」でも所得の種類が違います。Bさん向けに読んだ普通徴収の説明を、Aさんの給与へそのまま適用できるとは限りません。具体的な扱いは、それぞれの住所地の自治体で確かめます。
同じ税額を、自分で二度計算して納めるものではない
確定申告を行った場合、その内容が通常は住民税の計算にも使われます。一方、所得税の申告を省略して住民税を申告する場合は、自治体への手続きを行います。申告する窓口と、決まった税を納める方法を区別します。
納税通知や給与からの徴収額を見て、副業分を自分でも別に概算納付する制度ではありません。特別徴収と普通徴収の両方の通知が関係する場合は、どの所得に対応するかを自治体の計算と照合します。住所変更や申告の訂正があるときも、適用年と通知先をそろえます。
勤務先の手続きは、税の選択欄では済まない
税額の通知や納付方法だけで、副業が勤務先に知られるかどうかを完全には決められません。普通徴収の希望は、勤務先への届出を不要にする制度でもありません。勤務先の規定、労働時間や業務への影響などは別の確認対象です。
厚生労働省は副業・兼業のガイドラインや届出様式例を公開しています。税の納付方法で問題を隠せると期待するより、所得の分類、必要な税の手続き、勤務先との取り決めを分けて整理すれば、何をどこへ確認するかが明確になります。
出典
参考資料の確認日:2026年10月23日。