まず結論
上場株式等の譲渡損失は、一定の条件で上場株式等の配当所得等と損益通算でき、控除しきれない損失を翌年以後に繰り越せる場合があります。ただし、NISA口座の損失は対象外です。
| 確認ポイント | 見方 |
|---|---|
| 損益通算 | 利益と損失を相殺する仕組み。 |
| 繰越控除 | 控除しきれない損失を翌年以後に持ち越す制度。 |
| 必要手続き | 確定申告が必要になる。 |
| 対象外 | NISA口座の損失は通算できない。 |
税金の記事で大事なのは、制度名だけを覚えることではありません。自分の収入、口座、控除、申告方法のどこに関係するのかを分けて見ることです。
よくある勘違い
- NISAの損失も節税に使えると思う。
- 確定申告をしないまま繰越控除を使えると思う。
- 損失を確定した年の記録を残さない。
このあたりは、検索記事を読んだだけでは混ざりやすい部分です。特に「売上」と「所得」、「所得税」と「住民税」、「NISA」と「課税口座」は別物として扱う必要があります。
実際に確認する順番
迷ったら、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 損失は課税口座で出たものか
- 通算したい配当や利益があるか
- 確定申告する準備があるか
- 翌年以降も申告を続ける必要を理解したか
ここまで見ても判断が難しい場合は、自己判断で放置しない方が安全です。税務署の相談、国税庁の確定申告書等作成コーナー、税理士への相談など、公式ルートで確認しましょう。
まとめ
損失はうれしいものではありませんが、税務上の扱いを知っているかどうかで手取りが変わることがあります。課税口座の損失は、申告前に一度チェックしておきたい項目です。
税金は、知らなかったでは済みにくい一方で、早めに整理すれば過度に怖がる必要もありません。収入が増えたとき、投資を始めたとき、控除を使いたいときは、年末ではなく早めに記録を整えておくのがいちばん実用的です。
出典・参考資料
- 国税庁, No.1463 株式等を譲渡したときの課税
- 国税庁, No.1330 配当金を受け取ったとき
- 国税庁, No.1535 NISA制度
- 金融庁, NISAを知る
- 確認日: 2026-05-30