傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがで仕事を休むときの所得保障です。
会社員が病気で長く休むと、有給休暇が尽きたあとに給与が出なくなることがあります。その空白を埋める制度が傷病手当金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度 | 健康保険の給付 |
| 対象 | 業務外の病気やけがで働けない被保険者 |
| 相談先 | 加入している健康保険、会社の人事・総務 |
| 支給額 | おおむね標準報酬日額の3分の2 |
| 支給期間 | 通算して1年6か月 |
国民健康保険には、原則として会社員向け健康保険のような傷病手当金制度はありません。自治体や時期によって特例があることもありますが、基本は会社員向けの制度として理解した方がよいです。
支給される条件
傷病手当金を受けるには、主に次の条件があります。
- 業務外の病気やけがで療養中である
- 仕事に就けない状態である
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 休んだ期間に給与が出ていない、または傷病手当金より少ない
ここでよく出てくるのが「待期3日」です。
病気やけがで連続して3日休むと待期が完成し、4日目以降が支給対象になります。待期3日には、有給休暇や公休日が含まれる場合があります。
「1日休んで出勤、また1日休む」という形では、連続3日にならず待期が完成しないことがあります。
いくらもらえるのか
協会けんぽは、傷病手当金の1日あたりの金額を、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均し、30で割った額の3分の2と説明しています。
1日あたりの支給額 =
直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、単純計算では次のようになります。
300,000円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円
実際には端数処理や加入期間が短い場合の扱いがあります。正確な金額は、加入している健康保険に確認する必要があります。
支給期間は通算1年6か月
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがについて、支給開始日から通算して1年6か月です。
以前は「支給開始日から1年6か月」という期間の数え方でしたが、2022年1月1日からは通算化されています。
これにより、途中で復職して傷病手当金を受けていない期間があれば、その期間は支給期間にカウントされません。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 休職が続く | 支給日数が積み上がる |
| 途中で復職 | 支給されない期間は通算期間から外れる |
| 同じ病気で再休職 | 残り期間の範囲で支給対象になる場合がある |
メンタル不調やがん治療のように、休職と復職を繰り返すケースでは、この通算化はかなり大きい変更です。
退職後も受け取れる場合がある
退職後も、一定条件を満たせば傷病手当金を継続して受け取れる場合があります。
主な条件は次の通りです。
- 退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者期間がある
- 退職日の前日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態である
- 退職後も同じ病気やけがで働けない状態が続いている
ここで注意したいのは、退職日に出勤してしまうケースです。
退職日に仕事ができる状態だったと見られると、継続給付に影響することがあります。退職を考えている場合は、自己判断で動かず、会社や健康保険に事前確認した方がいいです。
失業保険との違い
傷病手当金と失業保険は、どちらも働けない・働いていない時期のお金に見えるため混同されます。
でも、制度の前提は逆です。
| 項目 | 傷病手当金 | 失業保険 |
|---|---|---|
| 状態 | 病気やけがで働けない | 働けるが仕事がない |
| 支払元 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 手続き先 | 健康保険、会社 | ハローワーク |
| 主な目的 | 療養中の生活保障 | 求職中の生活保障 |
病気で働けない状態なら、まず傷病手当金を確認します。
回復して働ける状態になり、求職活動を始める段階で、失業保険の受給期間延長や手続きが関係してきます。
よくある勘違い
会社が払うお金である
基本的には健康保険から支給されます。
ただし、申請書には会社の証明や医師の意見が必要になるため、会社とのやり取りは発生します。
仕事中のけがでも傷病手当金になる
仕事中や通勤中のけがは、原則として労災保険の対象です。
傷病手当金は、業務外の病気やけがが対象です。
退職すれば自動的に続く
自動ではありません。
退職後の継続給付には条件があります。退職前に確認しないと、もらえると思っていた給付が途切れることがあります。
有給休暇中でも必ずもらえる
給与が出ている期間は、傷病手当金が支給されない、または差額調整になることがあります。
図解:傷病手当金の位置づけ
まとめ
傷病手当金は、病気やけがで働けないときの生活を支える制度です。
失業保険とは違い、「働けない状態」が前提になります。支給額はおおむね標準報酬日額の3分の2、支給期間は通算1年6か月です。
休職や退職が絡む場合は、退職日、出勤状況、医師の証明、健康保険の加入期間で扱いが変わります。早めに会社と健康保険へ確認するのが現実的です。
出典・参考資料
- 協会けんぽ, 傷病手当金
- 厚生労働省, 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
- 確認日: 2026-05-28