DIVIDEND TAX 配当金の税金 二重課税の流れと外国税額控除 配当金 米国企業から支払い 米国で課税 一般的に約10% 日本で課税 原則20.315% 外国税額控除で二重課税を軽減できる場合がある。

配当金はどのように課税される?

米国企業から配当金が支払われると、まず米国で源泉徴収されます。

その後、日本の証券口座で受け取る際に、日本でも上場株式等の配当として課税されます。

流れで見ると、次の順番です。

米国企業から配当金が出る
        ↓
米国で源泉徴収される
        ↓
日本でも課税対象になる
        ↓
税引き後の配当金を受け取る

米国株の配当金では、米国での源泉徴収税率は租税条約により一般的に10%です。日本側では、原則として20.315%の税金がかかります。

このように、同じ配当金に対して2か国で税金がかかるため、二重課税と呼ばれています。

100ドルの配当金を受け取るイメージ

例えば、100ドルの配当金を受け取る場合を考えてみます。

項目金額のイメージ
配当金100ドル
米国で源泉徴収約10ドル
日本で課税所定の税率で課税
最終的な手取り税引き後の金額

実際の手取り額は、為替レート、証券会社の計算方法、口座区分、端数処理などによって変わります。

ここで大切なのは、「100ドルの配当がそのまま手元に残るわけではない」という点です。配当利回りを見る時も、税引き後の手取りで考える方が現実的です。

外国税額控除とは?

外国税額控除は、海外で支払った税金と日本の税金が重複する場合に、税負担を調整できる制度です。

確定申告を行うことで、条件を満たせば、米国で納めた税金の一部を日本の所得税額などから差し引ける場合があります。

ただし、外国税額控除は「米国で引かれた10%が必ず全額戻る制度」ではありません。所得税額、外国所得の金額、控除限度額などによって、控除できる金額は変わります。

配当金が少額なら、申告の手間に対して効果が小さいこともあります。反対に、米国株や米国ETFからの配当が増えてきた人は、確定申告の時に確認する価値があります。

新NISAでも米国の税金はかかる?

新NISAでは、日本での配当金や売却益への課税は非課税です。

しかし、米国で源泉徴収される税金は、原則として非課税になりません。

つまり、新NISAで米国株を保有していても、配当金から米国分の税金が差し引かれる点には注意が必要です。

さらに、NISA口座では日本側の税金が非課税になるため、米国税との二重課税が生じている扱いにならず、外国税額控除を使えないのが一般的です。

初心者が覚えておきたいポイント

内容ポイント
米国の税金配当金支払い時に源泉徴収される
日本の税金特定口座などでは国内課税も行われる
二重課税米国と日本で課税される状態
外国税額控除二重課税を軽減できる場合がある
新NISA日本の税金は非課税だが、米国分は原則課税

よくある勘違い

新NISAなら配当金の税金はゼロ

日本の税金は非課税ですが、米国での源泉徴収税は原則としてかかります。米国株や米国ETFの配当を重視する場合は、NISAでも外国税の存在を見落とさないようにします。

二重課税だから必ず大きく損をする

外国税額控除を利用できる場合があり、税負担を軽減できる可能性があります。ただし、控除額には限度があり、誰でも同じ金額が戻るわけではありません。

確定申告は全員必要

特定口座(源泉徴収あり)では、申告不要で済むケースもあります。ただし、外国税額控除を利用する場合は、一般的に確定申告が必要です。

まとめ

米国株の配当金は、日本株とは異なり、米国と日本の両方で課税される可能性があります。

覚えておきたいポイントは次の3つです。

  • 配当金は日米で課税されることがある
  • 外国税額控除で税負担を軽減できる場合がある
  • 新NISAでも米国での源泉徴収税は原則としてかかる

配当金投資を続けるなら、利回りだけでなく税引き後の手取りも確認したいところです。二重課税の仕組みを知っておくと、配当金の見え方がかなり変わります。

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出典・参考