新NISAで非課税になるもの
新NISAでは、制度の対象となる金融商品から得られる売却益や配当金・分配金が日本で非課税になります。
米国株を新NISAの成長投資枠で買った場合も、制度上の条件を満たせば、日本側の売却益課税や配当課税はかかりません。
課税口座: 売却益や配当に日本の税金がかかる
新NISA: 日本の売却益・配当課税は非課税
ここだけ見ると、新NISAはかなり有利です。特に長期で値上がり益を狙う場合、日本側の20.315%課税がない効果は大きくなります。
米国の源泉徴収税は残る
注意したいのは、米国株の配当金です。
米国株の配当金は、米国で源泉徴収されるのが一般的です。日本と米国の租税条約により、米国での源泉徴収税率は一般的に10%です。
新NISAは日本の非課税制度なので、米国側の源泉徴収税までゼロにする制度ではありません。
つまり、新NISAで米国株や米国ETFを持っていても、配当金・分配金から米国分の税金が差し引かれる点には注意が必要です。
課税口座との違い
| 比較項目 | 課税口座 | 新NISA |
|---|---|---|
| 売却益 | 原則20.315%課税 | 非課税 |
| 米国株の配当金 | 米国課税 + 日本課税 | 米国課税は原則残る、日本課税は非課税 |
| 外国税額控除 | 使える場合がある | 一般的に使えない |
| 損失の損益通算 | できる場合がある | できない |
| 損失の繰越控除 | 条件を満たせば可能 | できない |
新NISAは利益が出たときに強い制度です。
ただし、損失が出た場合は、課税口座のように損益通算や繰越控除に使えません。非課税のメリットだけでなく、損失時の扱いも確認しておく必要があります。
外国税額控除はどうなる?
課税口座で米国株の配当を受け取ると、米国と日本で二重課税になる場合があります。
この二重課税を調整する制度が外国税額控除です。
一方、新NISAでは日本側の配当課税が非課税です。日本で税金がかかっていないため、米国で源泉徴収された税金について外国税額控除を使えないのが一般的です。
高配当の米国株や米国ETFを新NISAで買う場合は、「日本税は非課税だが、米国税は残る」と考えておくと混乱しにくいです。
どちらで保有するか考える視点
新NISAと課税口座のどちらがよいかは、投資目的で変わります。
| 重視するもの | 考え方 |
|---|---|
| 値上がり益 | 新NISAの非課税メリットが大きい |
| 高配当 | 米国源泉税と外国税額控除の扱いを確認 |
| 損益通算 | 課税口座の方が使いやすい |
| 長期保有 | 新NISAの非課税枠を活かしやすい |
初心者は、まず「利益が出たとき」と「損失が出たとき」を分けて見ると判断しやすくなります。
よくある勘違い
新NISAなら米国株の配当税も完全にゼロ
日本の税金は非課税ですが、米国での源泉徴収税は原則として残ります。
新NISAなら損失も節税に使える
新NISAの損失は、課税口座の利益と損益通算できません。損失の繰越控除にも使えません。
高配当ETFは必ず新NISAが有利
新NISAは有力な選択肢ですが、配当重視では米国源泉税や外国税額控除の扱いも確認したいところです。
まとめ
新NISAで米国株を買うと、日本での売却益や配当金への課税は非課税になります。
押さえたいポイントは次の通りです。
- 新NISAでは日本の売却益・配当課税が非課税
- 米国株の配当金では米国源泉税が原則残る
- 新NISAでは外国税額控除を使えないのが一般的
- 損失が出ても損益通算や繰越控除はできない
新NISAは便利な制度ですが、米国株では外国税の扱いまで見ておくと、税引き後の手取りをより現実的に考えられます。
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出典・参考
- 金融庁「NISAを知る」(2026年6月26日確認) https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
- 国税庁「株式・配当・利子と税」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
- SBI証券「米国株式・海外ETFの税金」(2026年6月26日確認) https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=guide&dir=guide&file=foreign_guide_09.html