1. 配当金には日米それぞれで税金がかかる
米国株の配当金を受け取ると、まず米国で税金が差し引かれます。その後、日本でも課税されるため、配当金では二重課税になる場合があります。
日本と米国の租税条約により、米国での源泉徴収税率は一般的に10%です。さらに、日本では上場株式等の配当として、原則として20.315%の税金がかかります。
流れで見ると、次のように考えると分かりやすいです。
米国株から配当が出る
↓
米国で源泉徴収される
↓
日本でも課税対象になる
↓
証券会社の口座区分に応じて徴収・申告が行われる
特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、多くの税計算や徴収は証券会社側で行われます。ただし、外国税額控除を使う場合など、確定申告が必要になる場面もあります。
2. 売却益にも日本で税金がかかる
米国株を買った価格より高く売却すると、利益に対して日本で税金がかかります。
上場株式等の譲渡益に対する税率は、原則として20.315%です。これは国内株の売却益と同じ考え方です。
一方で、日本の居住者が米国株を売却して得た利益については、通常、米国では課税されません。つまり、売却益は基本的に日本で課税されると考えると整理しやすいです。
ただし、為替の影響には注意が必要です。米ドル建てではあまり利益が出ていないように見えても、円換算では利益が出ている場合があります。証券会社の取引報告書や年間取引報告書を確認する習慣を持つと安心です。
3. 二重課税は外国税額控除で軽減できる
米国株の配当金では、米国と日本の両方で税金がかかることがあります。
この二重課税の負担を軽減する制度が、外国税額控除です。
確定申告を行うことで、米国で納めた税金の一部について、日本側の税負担を調整できる場合があります。
ただし、外国税額控除は「米国で引かれた税金が必ず全額戻る制度」ではありません。所得金額、国内の税額、控除限度額などによって、控除できる金額は変わります。
配当金が少額なら手間の方が大きい場合もあります。一方で、米国株や米国ETFからの配当が増えてきた人は、確定申告時に確認する価値があります。
初心者が覚えておきたいポイント
| 内容 | 税金の基本 |
|---|---|
| 配当金 | 米国と日本で課税されることがある |
| 売却益 | 基本的に日本で課税される |
| 外国税額控除 | 配当金の二重課税を軽減できる場合がある |
よくある勘違い
米国株だから税金はすべて米国で払う
日本の居住者は、日本でも課税対象になります。米国株を買っていても、税務上の居住地が日本なら日本の税制を確認する必要があります。
売却益も米国で課税される
一般的には、日本の居住者が米国株を売却して得た利益は、米国ではなく日本で課税されます。
税金は自分で毎回計算する
特定口座(源泉徴収あり)なら、多くの税金は証券会社が自動で計算・徴収します。ただし、外国税額控除、損益通算、繰越控除などを使う場合は、確定申告を検討する必要があります。
NISAなら外国税額控除も使える
NISA口座では日本国内の配当課税は非課税ですが、米国での源泉徴収は行われるのが一般的です。日本で課税されないため、外国税額控除の対象にできない点には注意が必要です。
まとめ
米国株の税金は、一見複雑に見えますが、まずは次の3つを覚えれば十分です。
- 配当金は日米で課税されることがある
- 売却益は基本的に日本で課税される
- 外国税額控除で二重課税を軽減できる場合がある
最初から細かい制度をすべて覚える必要はありません。まずは、配当金、売却益、外国税額控除を分けて理解することが大切です。
米国株投資では、株価や為替だけでなく、税引き後にいくら残るかを見る視点も持っておくと、投資判断がかなり現実的になります。
出典・参考
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- SBI証券「米国株式・海外ETFの税金」(2026年6月26日確認) https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=guide&dir=guide&file=foreign_guide_09.html