失敗1. 米国株だから税金はすべて米国で払うと思う
米国株を買っていても、日本の居住者であれば、日本の税制を確認する必要があります。
米国株の売却益は、通常、米国では課税されず、日本で課税されます。
一方、配当金は米国で源泉徴収された後、日本でも課税される場合があります。
売却益: 基本的に日本で課税
配当金: 米国 + 日本で課税されることがある
この2つを混同すると、税金の見積もりがずれやすくなります。
失敗2. 新NISAなら米国税もゼロだと思う
新NISAでは、日本での売却益や配当金への課税は非課税になります。
ただし、米国株や米国ETFの配当金・分配金に対する米国源泉税は、原則として残ります。
新NISAは日本の非課税制度であって、米国側の税金まで消す制度ではありません。
さらに、新NISAでは日本側の税金が非課税になるため、米国源泉税について外国税額控除を使えないのが一般的です。
失敗3. 外国税額控除で必ず全額戻ると思う
外国税額控除は、米国で支払った税金と日本の税金が重複する場合に、税負担を調整する制度です。
ただし、米国で引かれた10%が必ず全額戻るわけではありません。
控除できる金額は、所得、国内の税額、控除限度額などによって変わります。
「使えば必ず得」ではなく、「自分の配当額と申告の手間に見合うか」を確認する制度です。
失敗4. 損失を放置してしまう
課税口座で株式投資の損失が出た場合、一定の要件を満たせば、損益通算や繰越控除を使える場合があります。
損失を翌年以降に繰り越したい場合は、損失が出た年から継続して確定申告が必要です。
何もしないと、将来の利益と通算できる機会を失うことがあります。
ただし、新NISA口座の損失は、課税口座の利益と損益通算できません。ここも初心者が間違えやすい点です。
失敗5. 税引き前の利回りだけで判断する
米国株や米国ETFの配当利回りを見るとき、表示されている利回りは税引き前であることが多いです。
実際には、米国源泉税、日本の課税、為替、手数料が関係します。
特に高配当ETFでは、分配金の手取りが思ったより少なく感じることがあります。
配当投資では、税引き後の手取りで考える癖をつけると、期待と現実のズレを減らせます。
失敗を避けるチェックリスト
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 口座区分 | 特定口座、一般口座、新NISA |
| 利益の種類 | 売却益か、配当金か |
| 外国税 | 米国源泉税があるか |
| 確定申告 | 外国税額控除や損失繰越を使うか |
| 手取り | 税引き後でいくら残るか |
税金を完璧に覚える必要はありません。まずは、この5つを分けて見るだけでも失敗はかなり減ります。
まとめ
米国株の税金でよくある失敗は、次の5つです。
- 米国株だから税金はすべて米国で払うと思う
- 新NISAなら米国税もゼロだと思う
- 外国税額控除で必ず全額戻ると思う
- 損失を放置してしまう
- 税引き前の利回りだけで判断する
米国株の税金は、配当、売却益、NISA、確定申告を分けて考えると整理しやすくなります。迷ったら、年間取引報告書や配当金計算書を確認し、必要に応じて税務署や税理士に相談しましょう。
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出典・参考
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
- 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- SBI証券「米国株式・海外ETFの税金」(2026年6月26日確認) https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=guide&dir=guide&file=foreign_guide_09.html