レンタル施設そのものは危険ではない
創業直後の企業、出張者、リモート中心の会社が会議室やシェアオフィスを使うのは普通です。所在地が共有オフィスだから詐欺、と判断することはできません。
問題は、短期利用できる場所を常設の本社や大企業との関係の証拠として見せ、契約主体を曖昧にすることです。
警察庁も悪用実態を調査
警察庁は、貸し住所や郵便物受取サービス、レンタルオフィスを含むバーチャルオフィス等について、利殖勧誘事犯を行う業者による悪用実態を調査しています。これは利用者すべてが不正という意味ではなく、住所だけでは事業実態を判断できないことを示します。
見抜くための確認
- 公式サイトに固定電話、責任者、事業内容があるか
- 法人番号、所在地、契約書の会社名が一致するか
- 投資勧誘なら金融庁の登録業務と一致するか
- 契約後も連絡できる窓口が施設外にあるか
- 振込先が契約法人名義か
施設スタッフは、利用者の商品や投資案件を審査・保証しているとは限りません。受付へ入れたことを信用調査の代わりにしません。
急な移転や口座変更にも注意
契約直前に住所や振込先が変わる、次回から別会場になる、担当者が頻繁に変わる場合は、理由を書面で確認します。説明が曖昧なら支払いを止めます。
詐欺を疑う場合、相手へ返金交渉を続けて追加送金を求められることがあります。追加の税や保証金を払わず、記録を保存して188、9110へ相談します。
まとめ
レンタル会議室やシェアオフィスは道具であり、利用だけで善悪は決まりません。見抜くポイントは、住所の豪華さではなく、会社の実体、金融庁登録、契約名義、継続的な連絡先、振込先の一致です。施設と利用者の信用を分けて確認します。
出典
- 警察庁「高齢者の犯罪被害対策―バーチャルオフィス等の悪用」
- 政府広報オンライン「投資詐欺にご注意を」
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」(2026年8月9日確認)
- 国民生活センター「全国の消費生活センター等」