まず結論
国債の税制を考えるときは、次の3つを混ぜないことが出発点です。
| 確認するもの | 基本的な扱い |
|---|---|
| 通常の個人向け国債 | 利子に20.315%課税 |
| NISA | 国債そのものは対象外 |
| マル優・特別マル優 | 対象者が手続きした場合に非課税枠あり |
つまり、一般の人が個人向け国債を買っただけで税金がゼロになるわけではありません。税引前の利率と、実際に受け取る金額は分けて考えます。
国債の利子には原則20.315%の税金
財務省の説明では、個人向け国債を含む国債の利子は、受取時に20.315%分が差し引かれます。内訳は所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%です。
国税庁は、国債を含む一定の特定公社債の利子を申告分離課税の対象と説明しています。通常は金融機関の源泉徴収で納税が完了する扱いを選べますが、他の上場株式等との損益通算などで確定申告を検討する場合は、商品と口座の区分が関係します。
NISAで国債を非課税にできる?
直接購入する国債は、NISAのつみたて投資枠・成長投資枠の対象ではありません。日本証券業協会のFAQでも、預金・国債・社債は両方の投資枠で対象外です。
ただし、国債を組み入れた投資信託などは、NISAの対象商品に含まれることがあります。これは国債そのものをNISAで持つのとは別の話です。投資信託には基準価額の変動、信託報酬、元本割れの可能性があります。
マル優・特別マル優とは
マル優と特別マル優は、誰でも使えるNISAのような制度ではありません。国税庁によると、身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)、児童扶養手当を受けている方(児童の母)などが、一定の手続きを行うことで利用できます。
| 制度 | 対象となる主な商品 | 非課税限度額 |
|---|---|---|
| マル優 | 預貯金、公社債など | 350万円 |
| 特別マル優 | 利付国債、公募地方債 | 350万円 |
個人向け国債についても、財務省はマル優・特別マル優の適用で非課税にできる場合があると説明しています。利用時は、最初に購入・預け入れをする日までに、金融機関で資格確認と必要書類の手続きが必要です。
具体例:利子1万円なら手取りはいくらか
税引前の利子が1万円だった場合、通常の課税口座では次の計算になります。
税引後の利子 = 10,000円 ×(1 − 0.20315)
≒ 7,969円
特別マル優の対象者が、限度額の範囲内で適用を受けている場合は、同じ1万円の利子にかかる税金がゼロになることがあります。これは制度の利用資格と手続きを満たしていることが前提です。
注意点:税金だけで国債を選ばない
税制が有利でも、資金の使いやすさが上がるわけではありません。個人向け国債は、原則として発行後1年が経過するまで中途換金できず、その後の換金でも直前2回分の利子相当額が差し引かれます。
また、税率や非課税制度の条件は、居住地、所得、資格、商品、口座の種類によって変わることがあります。特別マル優の利用可否や必要書類は、購入前に取扱金融機関と税務署で確認するのが安全です。
使い方:税引後の受取額を確認する順番
国債を比較するときは、次の順番で見ると整理しやすくなります。
- 個人向け国債か、市場で売買する国債か、債券投資信託かを分ける
- 表示利率が税引前か確認する
- NISA対象か、マル優・特別マル優の資格があるかを確認する
- 税引後の利子と中途換金条件を並べる
税金だけでなく、価格変動、信用、流動性、手数料も同じ表で見る必要があります。
まとめ
国債の利子は、一般には20.315%課税です。直接の国債はNISAの対象外ですが、一定の対象者はマル優・特別マル優を利用できる場合があります。
「国債だから非課税」ではなく、商品・口座・利用資格の3点を確認するのが正確な見方です。制度は改正されることがあるため、購入時点の公式情報も確認が必要です。
出典
- 財務省「個人向け国債窓口トップページ」
- 財務省「個人向け国債商品概要」
- 財務省「国債の利子等課税制度(個人)」
- 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
- 国税庁「障害者と税」
- 日本証券業協会「NISAのよくある質問」