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第3章:信用力・社債市場 / 第13回
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社債管理者と補助者の違い
| 社債管理者 | 社債管理補助者 | |
|---|---|---|
| 位置付け | 社債権者のために管理を行う | 社債権者の管理を補助する |
| 権限 | 広範な法定権限 | 社債管理者より限定的 |
| 設置 | 原則必要。ただし法令上の例外あり | 一定の社債で発行会社が任意に設置 |
会社法上、社債管理者は社債権者のために社債を管理します。補助者は、社債管理者を置かない一定の社債で利用されます。
コベナンツとの関係
近年は、コベナンツ抵触時の通知や手続を円滑に進める役割として社債管理補助者の活用が議論されています。補助者を置くだけで安全になるわけではなく、実効的なコベナンツ設計との組み合わせが欠かせません。
社債要項で読む箇所
社債管理者・補助者の有無、名称、権限、報告方法が確認対象です。補助者を置くだけで安全になるわけではなく、実効的なコベナンツ設計との組み合わせが必要です。
まとめ
社債管理者と補助者は、法定権限と役割が異なります。社債要項で、誰が何を管理するかを確認します。