まず結論
「こどもNISA」は通称です。2027年1月から、NISAのつみたて投資枠を0〜17歳にも広げる改正が始まります。旧ジュニアNISAの口座がそのまま切り替わるわけではありません。制度内容は2026年10月5日時点の公表資料に基づきます。
主な違い
| 比較項目 | こどもNISA(2027年開始) | ジュニアNISA(2023年で新規買付終了) |
|---|---|---|
| 対象 | 0〜17歳 | 18歳未満 |
| 年間投資枠 | 60万円 | 80万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 最大400万円(80万円×5年) |
| 投資対象 | 積立・分散投資向けの一定の投資信託 | 上場株式、投資信託など |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 原則5年。一定の場合は18歳まで継続保有 |
| 払出し | 12歳以降、子のための教育費・生活費などに限り、所定の手続きを経て可能 | 制度当時は原則18歳まで制限 |
改善された点と残る制約
こどもNISAの非課税保有限度額は600万円で、ジュニアNISAの最大400万円を上回ります。保有期間は無期限となり、18歳になると成人向けのつみたて投資枠へ自動で移行します。12歳以降は、子どもの同意など所定の条件を満たし、教育費・生活費に充てる場合に払い出せます。
一方、年間枠はジュニアNISAの80万円から60万円に下がります。個別株や成長投資枠の商品は対象外で、定期・継続的な買付けが前提です。12歳になる前の払出しも、災害など限られた事情を除き制約されます。非課税枠があっても、投資信託の価格は下がることがあり、元本は保証されません。
旧ジュニアNISA口座がある場合
2023年までに買った商品は、こどもNISAへ移す制度ではありません。旧口座では、2024年以降、保有商品や資金を年齢・理由にかかわらず非課税で払い出せます。ただし一部だけの払出しはできず、全商品を払い出して口座を廃止する扱いです。現在残高がある場合は、新制度と混ぜずに管理状況を確認します。
家族で確認したいこと
口座名義は子ども本人です。親が入金しても、親名義の資産として自由に使えるわけではありません。贈与税の扱いも含め、教育費を使う時期と値下がりに耐えられる金額を先に決めておくと、枠を使い切ることが目的になるのを避けやすくなります。
まとめ
無期限保有と600万円の総枠、条件付きの払出しは、旧制度から変わる点です。年間60万円の枠や商品範囲には限りがあり、運用損失も起こりえます。子どもの資産として管理することまで含めて、制度を使うか考えます。