基準日の100株だけでは足りなくなる
2月に導入した制度は、3月末・9月末に100株以上を持つ株主を対象としていた。変更後は同一株主番号で100株以上を6か月以上継続保有することが必要となる。
判定には半期ごとの基準日だけでなく、直前6か月の期間内にある任意の日の名簿記録も使う。基準日の前後だけ100株を持てば継続保有となる条件ではない。2026年3月末分は、2025年9月末の名簿に同一株主番号で記録されていることも必要となる。
2025年9月末分は従来どおり
条件の追加は2026年3月31日を基準日とする優待から。直近の2025年9月30日分には変更を適用しない。会社は中長期の保有を促すために条件を加えるとした。
金額は各5,000円分で、年2回の対象条件を満たせば年間1万円分。金額を減らす変更ではないが、短期保有の株主は対象外となるため、優待を受け取れる範囲は狭くなる。
3月末分は6月末ごろ、9月末分は11月末ごろ
変更発表は発送時期も補足した。3月末分の案内は6月末ごろに総会決議通知と同封し、9月末分はおおむね11月末ごろに配当金計算書と送る予定としている。
受け取りには株主番号と郵便番号、インターネット環境が必要。古い回の案内は使い回せず、各回の新しい案内から期限内に手続きを行う。2026年10月2日に確認した企業IRの最新の条件変更資料は、この半年保有の追加を掲載している。